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最終更新日:2019年12月20日
建築予定地のある大字、建築予定地の隣の大字、または同じ小学校区(一部、建築できない大字がありますので、お問い合わせください。)の市街化調整区域に通算して10年以上居住したことがある方が、世帯分離やUターンなどの理由により、指定区域内で、土地の名義を受け継ぐ(相続、仮登記、贈与、購入等)ことが確実な土地に戸建て住宅を建築することができます。
≪「地縁者の住宅区域」の範囲(御津地域)を一部変更しました。(平成26年12月1日運用開始)≫
どなたでも建築できます。(居住者の要件はありません。)
敷地面積については、田園環境に調和したゆとりある住みよい住環境の形成とミニ開発等の防止を目的に、敷地面積の最低限度を200平方メートル以上500平方メートル以下(一部大字については、下記表のとおり)とします。ただし、次に掲げるものに該当する場合はその限りではありません。
表 敷地面積の最低限度
大字名 |
最低限度 (平方メートル) |
大字名 | 最低限度(平方メートル) | |
---|---|---|---|---|
全域 (右記の大字以外) |
200 | 龍野地域 | 清水新 | 170 |
揖保川地域 | 本條 | 170 | ||
御津地域 | 岩見(片、稲富、伊津) | 170 | ||
岩見(岩見港) | 120 | |||
室津 |
120 |
280平方メートル以下(自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積は除く。)
建蔽率(けんぺいりつ) | 容積率 |
---|---|
60%以下(御津地域の一部については70%以下) |
200%以下 |
原則、最高高さ10メートル以下
専用通路により接道する場合(下記の解説図参照)
・長さ(L)の限度は、35メートル
・幅員(W)は専用通路の長さがL≦15メートルの場合、W≧2メートル。15メートル<L≦35メートルの場合、W≧3メートル
※理由書によりやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。
・専用通路による接道を認める建築敷地は1区画とする。
・残地となる農地等が袋地とならないように、必ずその敷地のための通路を確保すること。
良好な住環境を創造するため、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁までの距離は1.0メートル以上とします。なお、敷地に接している道路が建築基準法第42条第2項道路等、幅員が4メートル未満の場合は、道路中心線から2メートル後退した境界線より1.0メートル以上の壁面後退を行ってください。ただし、次のいずれかに該当する場合は、壁面後退の制限を受けません。
図 専用通路と壁面後退の解説図
景観形成地区に指定された室津地区で建築する場合は、その景観を保全するため、区域指定を受けていない敷地についても景観形成基準に準じた取扱いとなります。
地縁者の住宅の区域のうち、たつの市防災マップに記載された災害のおそれがある区域については、既存の住宅敷地を変更するために区域に含めているものであり、原則として新たな住宅の建築はできません。ただし、やむを得ず建築する場合は、以下の防災措置を講じるようお願いします。
※建築敷地内に土砂災害特別警戒区域を含む場合は、建築物の構造規制等が適用される場合があります。詳しくは兵庫県のホームページをご確認ください。
【ソフト対策】土砂災害警戒区域等に指定されると(外部サイトへリンク)
農地転用などの許可が必要な場合があります。また、道路や下水道などが整備されていない場合は、建築できないことがあります。
新宮町
龍野町
揖西町
揖保町
誉田町
神岡町
揖保川町
御津町
龍野町
御津町
越部小学校周辺地(新宮町)
揖西東小学校周辺地(揖西町)
神岡小学校周辺地(神岡町)
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