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最終更新日:2024年7月24日
まちを健全に維持し、豊かに育てていくためには、まちづくりのための計画(都市計画)が必要です。
快適な暮らしのためには、例えば、住まいと住まいを結ぶ道路、憩いの場としての公園や下水道などが必要となります。
これらをどこにどのくらいの規模でつくるのか、まちの大きさや人口などとのバランスを考えて整備することが必要です。また、まちの中の貴重な自然環境を守ったり、歴史的な景観を残したりすることも重要です。
さまざまな視点からまちに必要なものを選び、必要な場所に適切に配置する「まちづくり」を進めることで、まちはより暮らしやすく、活気のあるものに生まれ変わることができるのです。
まちづくりを計画的に進めるため、市町の行政区域に関係なく、ひとつのまとまりのある「まち(都市)」として、総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を兵庫県が定めています。
本市総面積21,087haに対して76%の16,037haが都市計画区域に指定されています。都市計画区域のうち、14,452haが線引き都市計画区域(中播都市計画区域)となっています。また、1,585haは非線引き都市計画区域(西播磨高原都市計画区域)となっています。一方、新宮地域には都市計画区域に含まれていない区域があります。
原則として、広域的、根幹的なものを県が、その他のものを市が決定します。都市計画の決定に際しては、計画案の縦覧、意見書の提出など、住民の皆さんの意思が十分反映されるものとなっています。
都市計画マスタープランとは、平成4年の都市計画法の改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことです。
都市計画マスタープランにおいては、都市計画の観点から長期的な視点に立って、地域における動向に対応し、たつの市総合計画、新市建設計画や兵庫県が策定する広域都市計画基本方針(共通編及び西播磨地域編)や中播・西播磨高原都市計画区域マスタープランなどの関連計画と整合性を図りながら、おおむね20年後を見通しつつ、今後10年間の都市計画に関する基本的な方針を定めています。
平成27年12月に改定した都市計画マスタープランを改定するにあたり、令和3年9月1日から9月30日まで実施したパブリックコメントの募集結果を下記のとおり公表します。
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区域区分を定めることができるとされています。
市では、市街化区域等の都市計画に係る情報をたつの市Webガイドとして公開しています。
兵庫県では、中播都市計画区域の区域区分の見直しを検討しており、このたび、市の素案がまとまりましたので下記のとおり閲覧に供します。
閲覧期間:令和6年7月30日(火曜日)~8月19日(月曜日)8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
閲覧場所:都市政策部都市計画課
既にある市街地や今後、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化区域では、建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域が定められ、その区分ごとに建築できる建物の種類、建蔽率(けんぺいりつ)や容積率などを決めています。
自然環境や農地などを守る市街化を抑制する区域で、住宅などの建築や開発が厳しく制限されています。市街化調整区域の建蔽率(けんぺいりつ)は60%、容積率は200%が基本ですが、御津地域の一部においては建蔽率(けんぺいりつ)が70%の区域があります。
都市部において土地の利用が合理的に行えるよう、土地をその適した性質によって区分し、その区分に応じて、土地利用方法や建てられる建物などに一定の制限を加えるものです。
用途地域は、良好な市街地環境づくりと住宅地、商業地、工業地などを適正に配置することにより、機能的な都市づくりを目的とし、建物の用途、建蔽率(けんぺいりつ)、容積率などを規制・誘導する都市計画制度で、土地利用の現状と動向を踏まえつつ、社会情勢の変化に対応するため、概ね5年ごとに見直しを実施しています。なお、本市では旧1市3町において、昭和48年に当初の用途地域を指定しています。
用途地域内において、地区の特性にふさわしい土地利用の促進や環境保護などの目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完するものです。
建物の高さの最高限度を定めることにより、それぞれの土地の用途に適した生活環境(日当たりなど)を守ることができ、逆に最低限度を定めることにより、土地を有効に利用することができます。
私たちの暮らしを快適にするためには、道路、公園、下水道などさまざまな公共施設がなくてはなりません。これらは都市施設と呼ばれ、都市計画において大変重要な役割を担っています。
本市では、交通施設(道路)、公共空地(公園・緑地)、処理施設(下水道・ごみ処理場・汚水)、火葬場を都市計画決定しています。
市街地を面的に捉えてその区域内の公共施設と宅地もしくは建築物を一体的に整備する手法です。基幹的な公共施設から身近なものまで体系的に整備すると共に、土地の形状など個々の宅地が抱えている条件を整え直し、良好な市街地を面的に造り出していく総合的な事業で、土地区画整理事業や市街地再開発事業など7種類の事業があります。
皆さんの意見を聞いて市が決定します。
地区計画は、市が都市計画決定します。市が地区計画の案をつくるときには、土地所有者などの意見を聞いてつくります。
皆さんが市に地区計画の案を提案する方法もあります。
まちづくり協議会や自治会などで地区の将来像や必要なまちづくりのルールを検討し、市に対して地区計画の案を申し出ることができます。
建物を建築するときは、事前に都市計画法に基づく開発許可、建築許可、開発許可等不要証明、建築基準法に基づく建築確認などの手続きが必要です。
手続きを行う前に、中播磨県民センターまちづくり建築第2課(Tel079-281-3001内線380・381)又は市都市計画課までお問い合わせください。
また、宅地開発を行う場合は、その規模・形態によって市へ事前協議が必要です。
都市計画法の改正(平成13年5月18日施行)によって、「既存宅地制度」が廃止され、5年間の経過措置期間がありましたが、平成18年5月17日に完全廃止となりました。
ただし、市街化区域と市街化調整区域の区域区分日(昭和46年3月16日)前に建築された建物が現在も残っており、適法に使用されていることを兵庫県が確認でき、かつ使用用途が同じであれば(例:住宅⇒住宅、工場⇒工場など)、誰でも同一敷地内において増改築は可能となっています。一旦更地にすると確認ができなくなるため、取り壊す前には、必ず開発許可等不要証明や建築確認申請などの手続きを行ってください。
平成18年5月31日に、改正都市計画法が公布され、平成19年11月30日に施行された主な内容は次のとおりです。
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