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最終更新日:2019年3月14日

まちづくり団体が行う特別指定区域の申出について

まちづくり協議会を発足します

住民が集落の将来の姿を検討します。

  1. 自治会役員などが中心となって、勉強会を開催します。まちづくりの課題・目標、協議会の組織体制・活動内容などについて話し合います。
  2. 勉強会のメンバーが中心になり、まちづくり協議会の設立を住民等に呼びかけます。
  3. 協議会を発足し、市に届け出て、認定を受けます。

土地利用計画を作成します

協議会は、意見を出し合いながら土地利用計画をまとめます。土地利用計画では、保全区域・森林区域・農業区域・集落区域・特定区域を定めます。

  1. 地区の現状を把握し、良いところや改善すべきところなどをまとめます。
  2. アンケートなどを実施しながら、地区の将来像としての土地利用計画をまとめます。
  3. 計画の案ができた時点で、住民や土地所有者、市などから意見を求めます。
  4. 土地利用計画を決定し、市に届け出て、認定を受けます。

特別指定区域を指定します

土地利用計画に基づいて、特別指定区域を指定します。

  1. 土地利用計画に基づいて、特別指定区域に指定したい区域を選定し、市に申し出ます。
  2. 市は、指定基準に適合していると認めるときは、都市計画審議会の意見を聴いた上で、特別指定区域の指定を県に申し出ます。
  3. 県は、開発審査会の意見を聴いて、特別指定区域を指定します。

まちづくりを実現します

区域指定により緩和される建物を建築し、まちづくりを実現します。

  1. 特別指定区域の指定を受けた区域内で、建物を建築しようとする者は、許可申請書を市へ提出します。
  2. 市は、土地利用計画に適合していると認められるときは、県に許可申請書を届けます。
  3. 県は、申請された建物の用途や規模などが基準に適合していると認められるときは、許可を出します。
  4. 許可を受けた後、建築確認を受けて、建物を建築します。

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部都市計画課計画係

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3223

FAX番号:0791-63-2594

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