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最終更新日:2024年8月1日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
法施行に伴う経過措置として、新しい規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。
兵庫県では、令和7年4月から盛土規制法の運用開始を予定しており、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうる土地の区域等を規制区域とするための基礎調査を行いました。
このたび、この基礎調査結果(規制区域の候補区域)を県ホームページで公表しますので、お知らせします。
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