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最終更新日:2025年1月15日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。
詳しくは県ホームページで確認してください。
なお「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。
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