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最終更新日:2022年4月1日
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用紙サイズ |
A4サイズ縦 |
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提出書類 |
(正)地区計画の区域内における行為の届出書(エクセル:55KB)、(副)地区計画の区域内における行為の届出書(エクセル:55KB) |
添付書類 |
届出行為により異なる(届出書裏面に記載) |
概要説明 |
地区計画の区域内において、建築物の建築等の行為をする場合には、当該工事に着手する日の30日前までに届出が必要です。(事前に協議が必要です。) |
提出者 |
本人(代理人可)※届出者に代わり届出業務を行う場合は、委任状が必要です。 |
手数料 |
不要 |
受付窓口 |
本庁 町並み対策課建築係 |
問い合わせ |
本庁 町並み対策課建築係(電話0791-64-3165) |
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