ここから本文です。
最終更新日:2019年3月14日
市街化調整区域では、自然環境や農地を守るため、建物の建築が厳しく制限されています。また、既存宅地制度の廃止により、更に条件が厳しくなり、農村集落において人口減少や少子高齢化などへの影響が生じています。
このような状況の中、兵庫県では市街化調整区域の建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」が創設されています。
本市においても、市街化調整区域は厳しい建築制限により、人口減少や産業の衰退が進み、地域活力の低下等が危惧される状況にあります。本市では、このような課題に対応するため、この制度を活用し、「地縁者の住宅の区域」や「新規居住者の住宅の区域」の指定を受け、定住人口の確保を図っています。
平成27年12月には、市土地利用計画を改定し、新たに小学校周辺地の一部の地区において「新規居住者の住宅の区域」の指定(平成28年3月)を受け、定住促進を進めています。また、インターチェンジ周辺地等の交通利便性の高い地区の一部については、地域産業の活性化のため、「地域振興のための工場の区域」や「流通業務施設の区域」の指定(平成28年3月)を受けるとともに、国道2号の沿道地の一部について「国道2号沿道施設集約型」の指定(平成30年4月)を受け、用途に合った建築物が建築できるようになりました。
市または自治会等が主体となったまちづくり団体(協議会)が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合、その計画に沿ったまちづくりを実現するための「特別指定区域」の指定について市へ申出することができます。市は、都市計画審議会の意見を聴いた上で、県へ指定申出を行い、県から「特別指定区域」の指定を受けます。この区域内においては、指定の用途や基準に適合した建物を建築することができます。
「市土地利用計画」は、市の総合計画や個別規制法に基づく計画(市都市計画マスタープラン、市農業振興地域整備計画、市森林整備計画等)を踏まえて、市レベルの総合的な土地利用(市街化調整区域のみ)の方針を示すものです。また、「まちづくり団体土地利用計画」は、自治会の区域を基本とする地区レベルの土地利用の方向と、即地的な土地利用計画を示すものです。
市では、「地縁者の住宅の区域」の指定のために策定した3つの土地利用計画(新宮、御津、龍野・揖保川)を統合するとともに、社会情勢の変化等を踏まえ新たなゾーニングを示すため、改定(平成27年12月)を行いました。
指定区域の範囲や建築許可手続き等の詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。
用途(区域名称) | 区域内で建築できる建築物 | 建築できる区域 |
---|---|---|
地縁者の住宅の区域 | 市街化調整区域に通算して10年以上居住する(居住していた)者の住宅 | 市全域の指定区域 |
新規居住者の住宅の区域 (下記1) |
人口減少に対処する必要のある集落における新規居住者の住宅 (居住者の要件はなし) |
龍野町中井地区、御津町黒崎地区、新宮町中野庄・船渡地区、揖西町中垣内・清水新地区、神岡町上横内・西鳥井・横内・北横内地区の指定区域 |
用途(区域名称) | 区域内で建築できる建築物 | 建築できる区域 |
---|---|---|
地域振興のための工場の区域(下記1) |
先端的な科学技術に関する事業(下記2)、地域の経済基盤を活かした事業(下記3) | 新宮町吉島地区、龍野町中井地区、揖西町長尾・竹原・土師地区、神岡町追分地区、揖保川町片島・大門地区の指定区域 |
用途(区域名称) | 区域内で建築できる建築物 | 建築できる区域 |
---|---|---|
流通業務施設区域 | 一般貨物自動車運送事業、倉庫業の用に供するもの |
揖西町長尾地区、誉田町長真・上沖地区、揖保町山下地区、神岡町大住寺地区の指定地区 |
用途(区域名称) | 区域内で建築できる建築物 | 建築できる区域 |
---|---|---|
国道2号沿道施設集約型 | 店舗、飲食店等(下記1) | 揖保川町原地区の指定区域 |
新宮町
龍野町
龍野西インターチェンジ周辺地(揖西町・揖保川町)
国道29号沿道地(神岡町)
龍野西インターチェンジ周辺地(揖西町)
龍野インターチェンジ周辺地(誉田町)
県道姫路新宮線沿道地(神岡町)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください