ここから本文です。
最終更新日:2020年6月3日
地方税法第703条の4の規定により、国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で一人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。
また、世帯主が後期高齢者医療制度に移行する場合でも、引き続き、国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。
国民健康保険税の算定は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)を合算したものです。
なお、国民健康保険税の負担内容は、年齢に応じて次のようになります。
40歳未満の方 |
医療給付費分+後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分の負担はありません。 |
40歳以上65歳未満の方 |
医療給付費分+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
40歳になると介護納付金分が加算されます。 |
65歳以上75歳未満の方 |
医療給付費分+後期高齢者支援金等分 |
65歳になると原則年金から介護保険料が天引きされます。 |
介護分は40歳から65歳になる前月まで計算されます。(65歳以上の方には別途介護保険料の納入通知書が送付されます。)
平成30年度の国民健康保険制度改正により、兵庫県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり制度の安定化を目指していくことになりました。兵庫県の方針では3方式とされているため、たつの市においても現行の4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から3方式(所得割、均等割、平等割)に変更します。なお、保険税の急激な変化を抑制するため、3年間で段階的に資産割を廃止し、所得割に移行します。
段階的に算定方式を移行するため、次のとおり平成31年度国民健康保険税率を見直します。
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
(1)所得割 |
7.47% |
2.33% |
2.34% |
(2)資産割 |
4.00% |
1.00% |
0.86% |
(3)均等割 |
26,700円 |
8,300円 |
10,800円 |
(4)平等割 |
22,800円 |
6,700円 |
5,800円 |
賦課限度額 |
610,000円 |
190,000円 |
160,000円 |
※平成31年度税制改正によって、医療給付費分の賦課限度額が3万円引き上げられました。
上場株式等にかかる配当所得については住民税で申告不要とされていますが、申告することで住民税における税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができます。しかし、申告された上場株式等にかかる配当所得は国民健康保険税を計算する上での課税所得額に含まれます。
75歳になられた方は、現在加入している国民健康保険や社会保険などから脱退し、新たに後期高齢者医療制度に移行することになります(手続き不要)。(65歳以上で一定の障害がある方も、選択により後期高齢者医療制度に移行することができます。)
また、今まで国民健康保険に加入されていた方は、国民健康保険税としての負担がなくなる代わりに、後期高齢者医療保険料として負担するようになり、原則年金から天引き(特別徴収)されます。
75歳以上になられた方は、後期高齢者医療制度に移行することになります。それに伴って、国民健康保険税が急に増えることがないよう次の措置を講じます。
国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国民健康保険の被保険者数が減少しても、従前と同様の軽減が受けられるよう、移行した被保険者を含めて軽減の判定を行います。
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移ったことにより、国民健康保険の加入者が単身となる世帯は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の平等割が軽減されます。
※最長8年間:はじめの5年間は2分の1、残りの3年間は4分の1が軽減されます。
(現在2分の1の軽減を適用されている場合は、適用開始から5年間経過した後に、4分の1の軽減を3年間受けられます。)
※引き続き同じ世帯でいること、世帯主の変更がない等の条件があります。
社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した結果、国民健康保険に加入することになる65 歳以上の被扶養者(旧被扶養者)は、2年間、以下の減免が受けられます。
※平成31年度税制改正により、減免期間が「当分の間」から「資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで」と見直されました。なお、所得割・資産割については、「当分の間」継続されます。
資格喪失証明書及び認印をご持参の上、国民健康保険の加入手続きの際に、申請をしてください。
倒産や解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給者、特定理由離職者)に、国民健康保険税を軽減する制度があります。次のすべての条件を満たす方が対象です。
非自発的失業者に係る前年中の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。軽減判定においても同様の扱いとなります。なお、給与以外の所得は軽減の対象となりません。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで最大2年間。
※離職日が平成30年3月31日~平成31年3月30日の場合:平成30・31年度
※離職日が平成31年3月31日~平成32年3月30日の場合:平成31・32年度
雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)と認印をご持参の上、本庁市税課市民税係又は各総合支所地域振興課へお越しください。
次のすべてに該当する方は、原則として年金天引きによる納付(特別徴収)になります。
ただし、次の場合は特別徴収は行われません。保険税は納入通知書などで個別に納めていただきます。
※1:普通徴収とは、納付書又は口座振替による納付方法をいいます。年度途中で世帯主が75歳になる場合や上述の要件を満たさなくなった場合は、納税通知書に納付書を同封していますので、中身をよくご確認ください。
例 |
世帯内の加入状況 |
納付方法 |
※特別徴収に該当しない理由 |
---|---|---|---|
1 |
夫・世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 |
特別徴収 |
|
2 |
夫・世帯主(国保)72歳 妻(国保)63歳 |
普通徴収 |
※妻(国保)が65歳未満のため(上記3非該当) |
3 |
夫・世帯主(後期高齢)78歳 妻(国保)68歳 |
普通徴収 |
※夫(世帯主)が後期高齢加入のため(上記2非該当) |
4 |
夫・世帯主(社会保険)72歳 妻(国保)68歳 |
普通徴収 |
※夫(世帯主)が社会保険加入のため(上記2非該当) |
5 |
夫・世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 子(国保)33歳 |
普通徴収 |
※子(国保)が65歳未満のため(上記3非該当) |
6 |
夫・世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 子(社会保険)33歳 |
特別徴収 |
|
7 |
夫・世帯主(国保)72歳 妻(後期高齢)78歳 |
特別徴収 |
年税額の第1期~第3期分はこれまでどおりの普通徴収とし、残額を10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収します。
仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の6回で、年間の保険税を特別徴収します。
項目 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年10月から新たに特別徴収される方 |
- |
- |
- |
普通 |
普通 |
普通 |
特別 |
- |
特別 |
- |
特別 |
- |
すでに特別徴収されている方 |
特別 |
- |
特別 |
- |
特別 |
- |
特別 |
- |
特別 |
- |
特別 |
- |
普通・・・普通徴収(納付書による窓口納付又は口座振替)
特別・・・特別徴収(年金から天引き)
仮徴収・・・国民健康保険税は、加入者の前年の所得に応じた保険税額を7月に決定します。そのため、仮徴収月には、前年度最終月(2月)の保険税額と同額を、4月・6月・8月にそれぞれ天引きします。7月に保険税額が決定した後、10月・12月・2月の本徴収月の保険税額を増減させることで、1年間の保険税を徴収します。
国民健康保険税は、申出をすることで、年金天引き(特別徴収)を中止して口座振替に限り納付方法を変更できます。(納付書は不可)
年金天引きの中止は随時受け付けていますが、切替に2ヵ月程度かかりますのでご了承ください。
世帯主と国民健康保険加入者の総所得額等の合計が一定基準以下であれば、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
なお、軽減を受けるための申請は不要です。
ただし、世帯主と被保険者全員が所得や生活状況を申告されていない場合は、軽減されません。収入がまったくなくても必ず申告をしてください。
※平成31年度から5・2割軽減に係る判定基準額が引き上げられ、対象となる世帯が拡充されます。
保険税が軽減される世帯 |
均等割・平等割 |
---|---|
前年中の所得が33万円以下の世帯 |
7割軽減 |
前年中の所得が33万円+(28万円×被保険者数)以下の世帯 |
5割軽減 |
前年中の所得が33万円+(51万円×被保険者数)以下の世帯 |
2割軽減 |
※65歳以上で公的年金所得がある場合、年金所得から15万円を控除します。
※専従者控除は、事業主の所得として計算します。専従者給与をもらっている方は、専従者給与は軽減判定職に含みません。
※土地、建物の譲渡所得については特別控除前の金額です。
※軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の所得も合算します。
※被保険者数には特定同一世帯所属者を含みます。
国民健康保険に継続加入している方、又は毎年6月20日頃までに国民健康保険の資格取得若しくは喪失の届出をした方に、納税通知書と納付書(全納分を含む各納期分すべて)を7月中旬頃に送付します。
6月20日頃以降に国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入した場合は、「月割り」で再計算し、更正通知書と納付書(直近以降の各納期分すべて)を送付します。
期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 |
7月31日 (水曜日) |
9月2日 (月曜日) |
9月30日 (月曜日) |
10月31日 (木曜日) |
12月2日 (月曜日) |
12月25日 (水曜日) |
令和2年 1月31日 (金曜日) |
令和2年 3月2日 (月曜日) |
国民健康保険の資格が発生しているにもかかわらず届出が遅れ、さかのぼって課税された場合は、通常納期とは別に計算され、届出日の翌月の末日が納期になります。過年度分の納付方法は、口座振替を登録されていても納付書による納付となりますので、ご注意ください。
国民健康保険税について、お気軽にご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください