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最終更新日:2020年4月1日
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。
平成30年4月1日から令和4年3月31日の間に行われた改修工事
新築された日から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積が2分の1以上であること
また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く。)
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
※都市計画税は減額にはなりません
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。
※ 省エネ改修を同年に行った場合は、合わせて減額されます。
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