ホーム > くらし・市民 > 市税 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

ここから本文です。

最終更新日:2020年4月1日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。

対象

工事期間

平成30年4月1日から令和4年3月31日の間に行われた改修工事

住宅の要件

新築された日から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積が2分の1以上であること

また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

居住者要件

次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く。)

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

対象となるバリアフリー改修工事

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の内容

工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。

都市計画税は減額にはなりません

申請方法

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。

添付書類

  1. (1)65歳以上の者である場合・・・住民票の写し
    (2)要介護認定等を受けている者の場合・・・介護保険の被保険者証の写し
    (3)障害者の場合・・・障害者であることを証する書類の写し
  2. 補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
  3. 次のいずれかの書類
    (1)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真、工事費用を支払ったことが確認できる領収書
    (2)対象となる改修工事が行われた旨を証する書類

※ 省エネ改修を同年に行った場合は、合わせて減額されます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?