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最終更新日:2020年4月1日

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を備えた優良な住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合は、固定資産税が減額されます。

固定資産税の減額措置

対象となる住宅 下記のすべてを満たすこと

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する耐久性・安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
  2. 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅であること
  3. 併用住宅の場合、1.の居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上であること

床面積要件

専用住宅

床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

(1戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

併用住宅

居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積」に「持分で按分した共用部分の床面積」を加えた床面積で算定。

減額期間

一般住宅(下記以外の住宅)

新築後、5年間

3階建て以上の中高層耐火住宅

新築後、7年間

減額される範囲

住宅部分の床面積が120平方メートル以下の場合

固定資産税額の2分の1を減額

住宅部分の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合

120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1を減額(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

申請方法

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、新築した年の翌年の1月31日までに下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。

添付書類

  • 『認定通知書』の写し

注意事項

  1. 上記減額措置と新築住宅の減額措置とを重ねて受けることはできません。
  2. 上記減額措置に伴う土地についての減額措置はありません。
  3. 上記減額措置に伴う都市計画税についての減額措置はありません。

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お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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