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最終更新日:2020年10月9日

調整控除について

個人市民税・県民税(住民税)と所得税において、配偶者、子供、両親などを扶養にする場合には、「配偶者控除」、「扶養控除」といった言葉を用い、一定の額が控除されています。このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言います。

個人市民税・県民税(住民税)と所得税を比較してみると、個人市民税・県民税(住民税)の方が所得税よりも人的控除額が低く設定されています。したがって、同じ収入金額でも個人市民税・県民税(住民税)の課税所得金額は所得税よりも高くなります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人市民税・県民税(住民税)の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。

課税所得金額が200万円以下の人

調整控除額:次のうち、いずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 課税所得金額

課税所得金額が200万円超の人

調整控除額:(所得税との人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円))の5%(市民税3%、県民税2%)

この金額が2,500円未満の場合は2,500円(内訳市民税1,500円、県民税1,000円)

所得税との人的控除額の差については、以下の表を参照してください。

 

所得税との人的控除額の差(平成31年度以降)

対象 納税義務者の合計所得金額 所得税との人的控除額の差

【参考】

所得税の控除額

【参考】

住民税の控除額

配偶者 一般 900万円以下 50,000 380,000 330,000
950万円以下 40,000 260,000 220,000
1,000万円以下 20,000 130,000 110,000
老人 900万円以下 100,000 480,000 380,000
950万円以下 60,000 320,000 260,000
1,000万円以下 30,000 160,000 130,000
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

85万円未満

900万円以下 50,000 380,000 330,000
950万円以下 40,000 260,000 220,000
1,000万円以下 20,000 130,000 110,000
90万円未満 900万円以下 30,000 360,000 330,000
950万円以下 20,000 240,000 220,000
1,000万円以下 10,000 120,000 110,000
123万円以下 900万円以下 0(注釈1) 省略 省略
950万円以下 0(注釈1) 省略 省略
1,000万円以下

0(注釈1)

省略 省略
扶養 一般 - 50,000 380,000 330,000
特定 - 180,000 630,000 450,000
老人 - 100,000 480,000 380,000
同居老親 - 130,000 580,000 450,000
障害者 普通 - 10,000 270,000 260,000
特別 - 100,000 400,000 300,000
同居特別 - 220,000 750,000 530,000
特別寡婦(令和3年度よりひとり親控除) - 50,000 350,000 300,000
寡婦(寡夫) - 10,000 270,000 260,000
勤労学生 - 10,000 270,000 260,000
基礎控除(平成31年度まで) - 50,000 380,000 330,000

基礎控除(令和3年度以降)

2,400万円以下 50,000 480,000 430,000

2,400万円超

2,450万円以下

30,000 320,000 290,000

2,450万円超

2,500万円以下

10,000 160,000 150,000
2,500万円超 - 適用なし 適用なし

(注釈1)新たに控除の適用を受け、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしない

調整控除は、平成19年の税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。
平成29年度税制改正による配偶者控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。
一方、納税義務者本人への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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