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最終更新日:2023年12月7日
前年中(1月1日~12月31日)の所得について申告していただいた金額が、本年度の市民税・県民税の課税基礎となります。
(1)公的年金等の受給者
年金所得者に係る確定申告不要制度に該当する方(注1)も市民税・県民税の申告は必要です。
注1:年金所得者に係る確定申告不要制度・・・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、受給年金に、外国で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない年金が含まれている場合は、確定申告が必要です。
(2)給与所得者
(3)事業、農業、不動産、一時、雑等の所得がある人
(4)前年中に収入が無い人
(5)前年中の収入が、遺族年金又は障害年金のみの人
(4)(5)は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の算定に必要となります。
国税の取扱いに関する事前照会に対する文書回答コーナーについて
上場株式等の配当所得・譲渡所得については、市・県民税の源泉徴収により課税関係が終了するため申告する必要はありませんが、各種所得控除の適用を受けるため申告することもできます。なお、確定申告で上場株式等の所得を申告した場合、市・県民税も同じ課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)となりますが、市・県民税納税通知書が送達されるまでに確定申告書とは別に市・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、市・県民税は申告不要制度)
申告された上場株式等の所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、市・県民税の非課税判定や国民健康保険税・介護保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
源泉徴収された上場株式等の配当所得・譲渡所得について、その全てを市・県民税において申告不要とする場合には、確定申告書の住民税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入ください。この場合、別途市・県民税申告書を提出いただく必要はありません。
令和6年度から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
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