ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 特別徴収の一斉指定について

ここから本文です。

最終更新日:2019年6月11日

特別徴収の一斉指定について

たつの市は平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年2月22日、「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」(PDF:59KB)を採択し、平成30年度から、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(天引き)を完全実施していただく、一斉指定の取組を行うこととしました。事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。

個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは

従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市に納入していただく制度です。地方税法及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業主の方に義務付けられています。事業主、従業員の方のご都合により、特別徴収を行う、行わないの選択はできません。

特別徴収義務者となる事業主

原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に義務付けられており、パートやアルバイト、役員の方も特別徴収の対象となります。

特別徴収の流れ

 図:特別徴収の流れ

特別徴収しなくてよい場合

次の従業員の方は、特別徴収の対象外とすることができます。

(a)退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

(b)給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

(c)給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方

(d)他の事業者から支払われる給与から時別徴収されている方(乙欄適用者)

給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」(兵庫県統一様式)を添付の上、個人別明細書摘要欄に略号(a~d)を記載してください。電子申告(eLTAX)又は光ディスク等による提出の場合は、摘要欄に略号と「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

 図:給与支払報告書提出について

※市から送付する総括表(ハガキ)を使用せず兵庫県統一様式をご利用の場合、市総括表(ハガキ)も併せて添付してご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

納期の特例

従業員が常時10名未満の特別徴収義務者は、申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることができます。

 

 

これまでも、兵庫県と県内41市町は、全県的に実施する取組、各地域で実施する取組について事業計画書を策定し、この計画に基づき、文書・訪問による特別徴収への切替指導などの取組を実施してきたところです。

この結果、着実に特別徴収実施率(給与所得者に係る納税義務者数に占める特別徴収に係る納税義務者数の割合)は向上していますが、依然として特別徴収の方法により個人住民税を納入いただいていない事業主の方への特別徴収の徹底が必要となっています。

平成30年度の一斉指定に向けて、平成29年度は下記の事業計画書に基づき周知活動に取り組みます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?