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最終更新日:2010年3月3日
父と生計をともにできない18歳未満の児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している母、又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
ただし、手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により一部又は全額が支給されません。
手当の額
所得制限により、次のいずれかの額になります。
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区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
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|---|---|---|---|---|
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手当月額 |
全額支給 |
41,720円 |
46,720円 |
49,720円 |
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一部支給 |
41,710~9,850円 |
46,710~14,850円 |
49,710~17,850円 |
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児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算されます
手当の減額について (平成15年4月法改正)
児童扶養手当は、「支給開始月の初日から起算して5年」又は「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過した時、手当の一部が減額されます。(平成15年4月1日において既に受給している場合、平成20年4月1日から適用)
ただし3歳未満の児童を監護する受給者については、当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年を経過した時からの適用となります。
詳しくはお問い合わせください。
公的年金などを受給している場合は支給されません。
手続きに必要なもの
印鑑、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票など
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