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最終更新日:2023年7月6日
ご自身で庭木の剪定や草刈りをされる場合、少量であれば指定のごみ袋に入る大きさにして、普通ごみ(可燃ごみ)として指定された日にごみステーションに出すことができますが、多量になる場合は、直接お住いの区域のクリーンセンターに搬入していただくか、収集運搬許可を受けた業者に回収を依頼してください。
刈草は家庭で発生したものだけでなく、事業等で発生したものも一般廃棄物となります。
また、剪定枝については造園業等の園芸サービス業に剪定を依頼された場合、業者の排出する事業系一般廃棄物となります。
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