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最終更新日:2022年5月13日
「兵庫県特設水道条例」及び「兵庫県特設水道条例施行規則」により規定される、自己水源(井戸水等)により飲用に適する水を供給する施設であって、次のいずれかに該当し、かつ、水道法の適用を受けない施設です。
浄水受水のみの施設、あるいは専用水道に該当する施設は対象外です。
「知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例」に基づき、特設水道に関する事務が市に移譲されました。これにより、平成25年4月1日から「特設水道」に係る各種届出の窓口が、兵庫県西播磨県民局龍野健康福祉事務所食品薬務衛生課から、たつの市役所環境課に変わりました。
特設水道の設置者は、特設水道条例第10条及び特設水道施行規則第9条に基づき、定期及び臨時の水質検査を行わなければなりません。また、水質検査を委託して行うときは、地方公共団体の機関又は知事の指定する者に委託しなければなりません。
「知事の指定する機関」とは、水道法第20条第3項の登録を受けた機関です。「厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)」を参照し、委託してください。
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