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最終更新日:2012年4月1日
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての市民が加入するようにしましょう。
20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入することになっています。国民年金の加入者(被保険者)の種別は、第1号被保険者から第3号被保険者までの次の3つに別れています。
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種別 |
対象となる方 |
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第1号被保険者 |
農林漁業、自営業、学生などの方とその配偶者の方 |
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第2号被保険者 |
職場の年金制度(厚生年金保険又は共済組合)に加入している方 |
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第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者の方 |
第1号被保険者に該当するようになった場合は、本庁国保医療年金課医療年金係又は各総合支所市民福祉課国保医療年金係へ届出をしてください。
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現在の種別 |
種別の変わる事柄 |
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第1号被保険者 |
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第2号被保険者 |
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第3号被保険者 |
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未加入者 |
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保険料は、月額14,980円(平成24年度分)、付加保険料は月額400円です。納付は指定口座から自動的に払い込みができる口座振替と、納付書で最寄りの金融機関等で支払う自主納付があります。
通常、納期ごとに支払いますが、1年分をまとめて支払う1年前納納付、また半年分を上半期、下半期にそれぞれまとめて支払う6か月前納納付(割引きあり)の方法の上に、口座振替による前納割引(1年前納、6か月前納、1か月早収割引)制度を利用すると、納付書による前納よりも、さらに割引になります。
※本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額以下であることが必要です。
30歳未満の方が対象で、申請し承認されると、保険料の納付を猶予する制度です。
※本人・配偶者それぞれの前年所得が基準額以下であることが必要です。その期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
本人所得が、基準額以下の学生が対象で、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。その期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
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給付の種類 |
支給要件 |
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老齢基礎年金 |
最低必要年数以上保険料を納めた方が、65歳(希望で60歳)になったときから支給されます。 |
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障害基礎年金 |
(1) 一定の期間保険料を納めた方が65歳になるまでに病気やけがで障害者になったとき。 (2) 20歳になる前の病気やけがによって65歳になるまでに障害者になったとき。※(2)の場合、所得制限があります。 |
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遺族基礎年金 |
一定の期間、保険料を納めている方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子(18歳未満の子または障害のある子の場合は、20歳未満)のある妻、または子に支給されます。 |
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寡婦年金 |
国民年金保険料の納付・免除期間が原則25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳の間支給されます。 |
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死亡一時金 |
保険料を納付した月数と保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数を合算し、36月以上ある方が、何の年金も受けないで死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
障害基礎年金等を受給していない方で、次のいずれかに該当する方。
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
※本人の所得によっては、支給額の全額または半額に制限される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
詳しくは、本庁国保医療年金課医療年金係又は各総合支所市民福祉課国保医療年金係の窓口までお問い合わせください。
または、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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