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最終更新日:2023年2月15日
若者の定住促進を図り、地域産業を支える優れた人材を確保することを目的に、市内に定住し、奨学金の返還を行う若者を対象とした、貸与型奨学金の返還に対する奨学金返還支援制度を創設しました。
補助金の交付を受ける方は、事前に補助対象者の登録申請が必要です。
※大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限る。)、高等学校及び特別支援学校(高等部に限る。)をいいます。
上限36か月
※補助対象期間は、登録決定日以後、最初の奨学金返還日が属する月から起算して36か月に達する月又は奨学金の返還が終了した日が属する月のいずれか早い月までとなります。
補助対象経費は、補助対象期間中に返還した奨学金の額となります。
ただし、繰上返還により返還した奨学金の額は、交付の対象になりません。
補助金の額は、下表の補助対象区分ごとに、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、補助金限度額を上限とします。
補助対象区分 | 補助率 | 補助金限度額 |
---|---|---|
本市の区域内に所在する事務所又は事業所に就業している方 | 10分の10 | 3万円/月 |
上記以外の方 | 2分の1 | 1.5万円/月 |
補助金の交付を受けようとする方は、下記の書類を市長に申請し、補助対象者の登録決定を受けてください。
登録申請は、1人につき1回限りとなります。
なお、登録決定後、登録内容に変更が生じたときは、若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録内容変更申請書に、登録内容の変更が確認できる書類を添えて、市長に申請してください。