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最終更新日:2022年12月28日
寄附金税額控除とは、都道府県・市区町村や特定の団体へ寄附をした場合に、個人市民税・県民税(住民税)の所得割額から税額が控除される制度です。
(注1)災害義援金として日本赤十字社などに寄附した場合、「都道府県・市区町村に対する寄附金」に該当する寄附金として控除を受けることができます。
(注2)対象となる団体については、兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(寄付金額-2,000円)×10%
市民税分:(寄付金額-2,000円)×6%
県民税分:(寄付金額-2,000円)×4%
(注1)対象となる寄附金額の上限は総所得金額等の30%
(注2)たつの市外に主たる事業所を有するNPO法人等に対して寄付した場合は県民税のみ控除対象
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率【0~45%】×1.021【復興特別所得税率】)
市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×3/5
市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×2/5
(注1)控除額の上限は住民税の所得割額の20%
(注2)復興特別所得税率を掛けるのは令和20年度(2038年度)まで
たつの市へのふるさと納税について詳しくは、たつの市ふるさと応援寄付金のご案内のページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
申請方法等について詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。
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