ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 令和6年度個人市民税・県民税の主な税制改正

ここから本文です。

最終更新日:2023年12月7日

令和6年度個人市民税・県民税の主な税制改正

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養親族等の適用及び非課税限度額の適用の対象となります。

  • 留学により非居住となった人
  • 障害者
  • 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細は国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

上記のことから、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は令和6年度より市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

詳細は森林環境税及び森林環境譲与税についてをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?