戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

更新日:2025年05月10日

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  • 本籍地の市区町村より戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。たつの市では令和7年7月中旬以降に順次通知書の発送を予定しております。
  • 通知された振り仮名を確認してください。

《誤っている場合》「氏名の振り仮名の届出」が必要です。「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があるためご注意ください。

《正しい場合》届出をしなくても通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

  • 令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

 

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年)

届出方法

オンライン(マイナポータル)、郵送または市区町村の窓口

届出のできる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

  • 氏の振り仮名の届出の場合は、原則として戸籍の筆頭者が届出人になります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人になります。
  • 名の振り仮名の届出の場合は、既に戸籍に記載されている本人それぞれが届出人になります。ただし15歳未満の場合は、原則として親権者が届出人になります。

注意事項

  • 振り仮名の届出に手数料はかかりません。

  • 届出をしなくても罰則・罰金はありません。

  • 振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

  • 市区町村に届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

 

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