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最終更新日:2010年4月8日
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の固定資産税の減額措置が創設されました。
平成19年4月1日から平成25年3月31日の間に行われた改修工事
次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。)
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上のもの。
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記書類を添付の上、申告書を税務課資産税係に提出してください。
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