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最終更新日:2021年4月1日
身体障害者(児)が日常生活や仕事を行う上で、必要と認められる方を対象に、身体の障害を補うための補装具の購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行っています。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
【補装具の例】
車いす、座位保持装置、義肢、歩行器、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器など
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