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最終更新日:2021年4月1日

自立支援医療

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは

身体障害者(18歳以上)が日常生活により適合するために、手術などによって身体の機能障害を軽減又は改善するための治療費の自己負担分を助成します。治療が必要と認められたときに受けることができます。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。

(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)

対象となる障害と対象者

疾病や外傷を対象とする一般医療とは異なり、疾病・事故・災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)し、永続するようになった「身体障害そのもの」が対象です。その障害とは「身体障害手帳交付の対象となる障害」です。以下に更生医療の適用障害と手術例を掲載しています。

自立支援医療(更生医療)適用障害と手術例(PDF:107KB)

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更生医療意見書

 自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)とは

精神障害者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及するため、治療に要する費用の一部を公費で負担する制度です。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。

(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)

対象者

兵庫県内(神戸市を除く)に居住しており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
なお、病状がほとんど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院医療を続ける必要がある場合には対象となります。

平成30年11月1日申請受付分から、複数の医療機関で診察又はデイケア等を受ける場合や、新たに訪問看護を利用する場合は意見書等が必要になります。詳しくは、別添「自立支援医療費(精神通院)を受給される方へ」をご覧ください。

自立支援医療費(精神通院)を受給される方へ(PDF:368KB)

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お問い合わせ

担当課:福祉部地域福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3204

FAX番号:0791-63-0863

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