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最終更新日:2024年8月13日
たつの市では、物価高騰による家計の負担増を踏まえ、令和6年度に新たに低所得となった世帯を支援するため、対象世帯へ支援金または加算金を給付します。
1世帯当たり10万円
(1)の世帯に扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円
(1)、(2)いずれも支給は1世帯につき1回限り。世帯主の口座に振り込みます。
(1)及び(2)の支援金または加算金は、差押禁止等及び非課税所得の対象となります。
以下の世帯は支給要件に該当しません。
(1)本市または他市区町村において実施された令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
(2)令和6年度(令和5年中の収入)の住民税所得割が課税されていない世帯であるものの、令和6年度住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
(3)租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
(4)世帯のなかに令和6年度住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、住民税未申告である方を含む世帯
次の(1)、(2)の両方に該当する世帯が支給対象になります。
令和6年6月3日時点でたつの市の住民基本台帳に登録がある世帯員で構成する世帯。
ア.物価高騰対応緊急支援金(住民税非課税世帯分または住民税均等割のみ課税世帯分)
要件 | 手続方法 |
令和6年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録されており、令和6年度住民税所得割が課税されていない者で構成された世帯 | 「令和6年度物価高騰対応緊急支援金(住民税非課税世帯)支給要件確認書」または「令和6年度物価高騰対応緊急支援金(均等割のみ課税)支給要件確認書」に必要事項を記入の上、本人確認証明書の写し及び振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
令和6年1月2日以降にたつの市に転入し、令和6年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成された世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(住民税非課税世帯/均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、令和6年度住民税課税証明書(※令和6年1月1日に住民基本台帳の登録のあった市区町村で取得してください。)、本人確認証明書の写し及び振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
要件 | 対象 | 手続方法 |
18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年3月31日までの出生者)を扶養している世帯 | 上記ア.の令和6年度物価高騰対応緊急支援金の受給世帯 (令和6年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録がある者で構成される世帯) |
「令和6年度物価高騰対応緊急支援金(子ども加算)支給要件確認書」に必要事項を記入の上、本人確認証明書及び振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
上記ア.の令和6年度物価高騰対応緊急支援金の受給世帯 (令和6年1月2日以降にたつの市の住民基本台帳に登録された世帯員がいる世帯) |
「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、令和6年度の住民税課税証明書(令和6年1月1日時点で住民基本台帳に登録のあった市区町村で取得してください。)、本人確認証明書及び振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
記載内容及び添付書類に不備がないことが確認された後、指定された口座に、8月下旬以降順次振り込みます。
緊急支援金担当窓口または各総合支所地域振興課
令和6年8月19日(月曜日)以降に、たつの市役所新館西口玄関ホールにて開設します(電話での問い合わせ含む)。
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、たつの市、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
Q1.単身で学生寮に入っているなど、同一世帯員として住民基本台帳上に記載されていないものの、生計が同一である18歳以下の子どもは対象となるか。
A1.子ども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限り、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申し出を受けることで、子ども加算の対象とすることができます。
Q2.令和6年6月3日以降に出生した子どもは、子ども加算の対象になりますか。
A2.令和6年10月31日までに出生した児童を対象とします。
市から送付される「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)支給要件確認書」に記載のない児童については、枠内の空欄部分に児童の氏名及び生年月日を記入のうえ提出してください(※郵送必着)。
Q3.令和6年6月3日以降に出生した新生児の取扱いはどうなるか。
(1)令和6年6月3日以降に転出入した場合
(2)令和6年6月3日以降に世帯変更があった場合
A3.下記のとおり
(1)令和6年6月3日以降に転出入があったとしても、子ども加算の支給対象者が令和6年6月3日時点で居住していた自治体が加算金を支給することになります。
(2)令和6年6月3日以降に世帯主変更があったとしても、原則として令和6年6月3日時点で世帯主であった者に新たに世帯員となった新生児分を支給することとなります。
ただし、A(世帯主)、B(配偶者)及びC(子:令和6年6月3日以降に出生)の同一世帯であったものが、令和6年6月3日以降にA(世帯主)とB(世帯主)及びC(子)の2つの世帯に分かれ世帯変更があった場合は、C(子)が属するB(世帯主)に加算金が支給されます(ただし、Bが令和6年6月3日時点で支給要件に該当すること)。
Q4.令和6年6月3日以降に世帯主が死亡または海外転出した場合の取扱いはどうなるか。
A4.下記のとおり。
1.令和6年6月3日以降に申請・受給者となっている世帯主が亡くなられた場合
(1)確認書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請することで給付を受けることが可能です。
(2)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書等の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
世帯主に給付が行われることとなり、他の相続財産とともに、相続財産となります。
2.令和6年6月3日以降に支給対象者が海外に転出した場合は支給対象となります。
3.子ども加算については、令和6年6月3日時点において支給要件を満たしていることが確認できた場合に支給します。
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