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最終更新日:2024年3月19日
たつの市では、物価高騰による家計の負担増を踏まえ、特に家計の影響が大きい低所得世帯を支援するため、対象世帯へ支援金または加算金を支給します。
(1)物価高騰対応緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)
1世帯当たり10万円
(2)物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)
電力・ガス・食糧費等価格高騰緊急支援給付金(7万円)の受給世帯又は上記(1)の世帯に扶養されている児童1人当たり5万円
※(1)、(2)いずれも支給は1世帯につき1回限り。世帯主の口座に振り込みます。また、他の市区町村で同主旨の給付金を支給された場合は対象外となります。
※(1)及び(2)の支援金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
次のいずれかに該当する世帯が支給対象になります。
(1)共通要件
世帯員の全員が令和5年12月1日時点でたつの市に住民登録がある世帯員で構成する世帯。ただし、令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。
(2)各要件
1.物価高騰緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)
要件 | 手続方法 |
1 令和5年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録されており、令和5年度住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成された世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」に必要事項を記入の上、振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年5月31日(金曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
2 令和5年1月2日以降にたつの市に転入し、令和5年度住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成された世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、令和5年度住民税課税証明書、振込先口座の分かる書類の写し及び本人確認書類の写しを添付し、令和6年5月31日(金曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
2.物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)
要件 | 対象 | 手続方法 |
18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日までの出生者)を扶養している世帯 | 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)を受給した世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)支給予定のお知らせ)」が届きます。児童数及び振込口座に変更がない場合は、手続きは必要ありません。 児童数及び振込口座に変更がある場合は、「対象児童変更届/口座登録(変更)依頼書」を令和6年4月8日(月曜日)までに返送してください(※郵送必着)。 |
令和5年度物価高騰対応緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分、10万円)の受給世帯 (令和5年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録がある者で構成される世帯) |
「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)支給要件確認書」に必要事項を記入の上、振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和6年5月31日(金曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 | |
令和5年度物価高騰対応緊急支援金(住民税均等割のみ課税世帯分、10万円)の受給世帯 (令和5年1月2日以降にたつの市の住民基本台帳に登録された者で構成される世帯) |
「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、令和5年度住民税課税証明書、振込先口座の分かる書類の写し及び本人確認書類の写しを添付し、令和6年5月31日(金曜日)までに提出してください(※郵送必着)。 |
記載内容及び添付書類に不備がないことが確認された後、指定された口座に、4月中旬以降順次振り込みます。
令和5年度(令和4年中の所得)の住民税所得割が課税されていない世帯であっても、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、給付の対象外となります。
世帯員の中に令和5年度住民税が未申告の方がいる場合は、課税となる所得があるのに未申告でないことを確認させていただきます(他の市区町村での住登外課税の有無も含みます)。
課税対象の所得がある場合は、速やかに税務申告の手続をお願いします。
緊急支援金担当窓口または各総合支所地域振興課
窓口は令和6年3月25日(月曜日)以降に開設します。
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、たつの市、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
Q1.単身で学生寮に入っているなど、同一世帯員として住民基本台帳上に記載されていないものの、生計が同一である18歳以下の子どもは対象となるか。
A1.子ども加算分の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限り、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申し出を受けることで、こども加算の対象とすることができます。
Q2.令和5年12月2日以降に出生した子どもは、子ども加算分の対象になるのか。
A2.令和6年3月31日までに出生した児童を対象とします。
(1)市から送付される「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)支給予定のお知らせ」に記載のない児童については、「対象児童変更届/口座登録(変更)依頼書」を令和6年4月8日(月曜日)までに返送してください(※郵送必着)。
(2)「支給要件確認書」に記載のない児童については、対象児童を追記のうえ提出してください。
Q3.令和5年12月2日以降に子供が出生し、かつ転入・転出した場合や世帯変更があった場合の子ども加算分の取扱いはどうなるか。
A3.下記のとおりとなります。
(1)令和5年12月2日以降に転入・転出があったとしても、子ども加算分の支給対象者が令和5年12月1日時点で居住していた自治体が加算金を支給することになります。
(2)令和5年12月2日以降に世帯主変更があったとしても、原則として令和5年12月1日時点で世帯主であった者に新たな世帯員となった児童分を支給することとなります。
ただし、A(世帯主)、B(配偶者)及びC(子:令和5年12月2日以降に出生)の同一世帯であったものが、令和5年12月2日以降にA(世帯主)とB(世帯主)及びC(子)の2つの世帯に分かれる世帯変更があった場合は、C(子)が属する世帯の世帯主であるBに加算金が支給されます(ただし、Bが令和5年12月1日時点で支給要件に該当する場合に限られます)。
Q4.令和5年12月2日以降に世帯主が死亡または海外転出した場合の取扱いはどうなるのか。
A4.下記のとおりとなります。
(1)令和5年12月2日以降に申請・受給者となっている世帯主が亡くなった場合
1 確認書等の返送・申請を行わずに亡くなった場合
2 確認書等の返送・申請を行った後に亡くなった場合
世帯主に給付が行われることとなり、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(2)令和5年12月2日以降に支給対象者が海外に転出した場合も、支給対象となります。
(3)子ども加算分については、令和5年12月1日時点で支給要件を満たしていることが確認できた場合に支給します。
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