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最終更新日:2021年4月1日
こども家庭センター(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害があると判定された方に交付されます。この手帳を取得することにより、等級に応じて手当や医療費助成、税金の免除、公共料金等の割引など各種の援助や制度を利用することができます。
兵庫県では、平成18年4月から発達障害の方も交付対象となっています。
申請の流れ |
本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課にて申請書を記入し、写真(縦4cm×横3cm)を添付して提出(更新申請で、お持ちの療育手帳の写真と本人の現在の様態とに大きな変化がない場合は、写真の提出は不要です。その場合、お持ちの療育手帳に、引き続いて新たな判定結果が記載されます) |
申請の流れ | 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課にて申請書、同意書等を記入し、写真(縦4cm×横3cm)を添付して提出(写真は申請時に必ず必要です) ↓ 後日、更生相談所から判定日の連絡あり(地域福祉課から申請者に文書通知) ↓ 更生相談所にて判定を受ける ↓ 療育手帳を受け取る |
以下のような場合は、障害者手帳に関する手続きが必要です。
内容 | 手続き | 届出先 | ||||||
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転居・転出したとき |
変更届 |
転居・転出先の福祉事務所へ届出をしてください | ||||||
氏名・保護者を変更したとき |
変更届 |
本庁地域福祉課又は各総合支所市民福祉課へ届出をしてください | ||||||
破損紛失したとき |
再交付申請 |
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更新の時期が近づいたとき |
更新申請 |
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手帳所持者が死亡したとき |
返還届 |
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状態が改善し、手帳が不要になったとき |
返還届 |
確認書(知的障害者更生相談所で判定を受けたことのある人)(ワード:50KB)
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