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最終更新日:2023年12月5日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月1日から事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループも含む)の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障害のある人が無い人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について従業員への周知をお願いします。
障害者差別解消法 | 行政機関 | 民間事業者 |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 |
努力義務→義務(令和6年4月1日) |
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められた」ときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。