ホーム > たつの市第4次障害者計画、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画
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最終更新日:2024年6月18日
【障害者計画】
障害者基本法第11条第3項に定める「市町村障害者計画」であり、障害者施策を推進するための基本理念、基本目標を定めることで施策の方向性を明らかにし、今後の障害者施策推進のための指針となるものです。
【障害福祉計画】
障害者総合支援法第88条第1項に定める「市町村障害福祉計画」として策定し、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標と目標を達成するための障害福祉サービス等の必要量の見込みを定めています。
【障害児福祉計画】
児童福祉法第33条の20第1項に定める「市町村障害児福祉計画」として策定し、障害児福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標と目標を達成するための障害児福祉サービス等の必要量の見込みを定めています。
第4次障害者計画の期間は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までを目標年度とする6年間を計画期間とします。
第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画は、国の方針で令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の3年間となっています。
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