ホーム > くらし・市民 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者福祉各種制度について > 障害関係手当
ここから本文です。
最終更新日:2023年7月5日
詳しくは、障害関係手当のてびき(PDF:189KB)をご覧ください。
65歳未満の障害者で、在宅で6か月以上常時床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方に係る介護者に手当を支給します。
ただし、障害者が過去1年間に自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く)や介護保険のサービスを利用していない方に限り、市町村民税課税世帯は対象とはなりません。
在宅で20歳以上の著しく重度の心身障害者で、日常生活において常に特別の介護が必要な方に、特別障害者手当が支給されます。
ただし、福祉施設に入所、又は3か月を超えて病院等に入院している方は、この手当の対象になりません。
(本人又は扶養義務者の所得によって制限があります。)
在宅で20歳未満の重度の心身障害児で、日常生活において常に介護が必要な方に、障害児福祉手当が支給されます。
ただし、福祉施設に入所している方は、この手当の対象になりません。
(本人又は扶養義務者の所得によって制限があります。)
1年以上、本市に住所を有している身体障害者手帳1級~4級所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者に対し支給します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください