ホーム > くらし・市民 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者福祉各種制度について > 地域生活支援事業
ここから本文です。
最終更新日:2024年4月1日
聴覚障害のある方に手話奉仕員を派遣します。(派遣を受けようとする日の7日前までに申請が必要です。)
難聴や中途失聴などの「聞こえ」に障害のある方に要約筆記奉仕員を派遣します。(派遣を受けようとする日の7日前までに申請が必要です。)
在宅で心身障害の方が、日常生活をより快適に送れるように、さまざまな日常生活用具の給付などを行います。
年齢・手帳の障害内容によって受けられる種目が異なります。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は、原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
心身障害者(児)の給付等の対象となる日常生活用具の種目は、たつの市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱別表(PDF:279KB)の「種目」の欄に掲げる用具となります。その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等で在宅生活をしている方です。(入院や施設入所をしている場合は対象となりません。)
身体障害者または知的障害者が自動車運転免許を取得するとき、免許取得のために直接要した費用の3分の2以内の額を限度額を10万円とし助成します。免許取得後1か月以内に申請が必要となります。要件は以下の通りです。
身体障害者または知的障害者が所有、運転し、自動車の操向装置および駆動装置などを改造する必要がある場合、その費用の一部(上限10万円)を助成します。この補助を受けられる場合は事前に申請が必要となります。
助成金交付決定後
地域活動支援センターは障害によって働くことが困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設です。障害のある方に本市の地域資源に応じた創作的活動または生産活動の機会を提供します。(基礎的事業)
また、上記の事業の充実強化を図るために次に掲げるような事業を実施します。(機能強化事業)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください