政務活動費

更新日:2025年03月31日

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政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から16項までの規定により制定された「たつの市議会政務活動費交付条例」に基づき、たつの市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し交付されるものです。

たつの市では、議員1人あたり月額4万円を、会派又は議員に四半期ごとに後払い制により交付しています。なお、政務活動費は、議員の資質の向上や調査活動の基盤強化を図るため、令和5年度より月額2万円から月額4万円に改正しました。

議会運営の透明性を高めるため、令和元年度交付分から政務活動費実績報告書を公開しています。

政務活動費収支報告書

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

政務活動費に関する条例等

政務活動費収支報告書の閲覧等について

たつの市議会では、政務活動費の使途の透明性を確保するため、過去5年間の収支報告書を閲覧できることとしています。

  1. 対象文書:収支報告書(添付された領収書等を含む)
  2. 閲覧対象者:市内に住所を有する者・勤務する者等
  3. 閲覧場所・手続き:たつの市役所3階議会事務局
  4. 閲覧時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日および年末年始など市の休日を除く)
  5. 写しの交付:閲覧文書の複写については、たつの市情報公開条例に規定する公文書開示請求手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3177
ファックス:0791-62-4949

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