保有個人情報の開示請求制度
保有個人情報の開示請求制度は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、市が保有する自己に関する保有個人情報(特定個人情報を含む)の開示を求めることができる制度です。
(注意)特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報のことです。
請求書の受付窓口
- 自己に関する保有個人情報を開示しようとする方は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、原則としてデジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に提出してください。
- 宛先は、開示請求する個人情報を保有する実施機関(市長(水道事業、下水道事業及び宿舎事業を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)としてください。
請求書の提出方法
請求書は窓口へ提出する以外に郵送にて提出することができます。電子申請、ファクシミリ又は電子メールでの申請はできません。
保有個人情報の開示請求ができる方
個人情報が記載されている本人、法定代理人又は任意代理人が請求できます。
必要書類等
- 保有個人情報開示請求書に必要事項を記載し、提出してください。その際、運転免許証等(住所、氏名が記載され写真が添付されている書類等)を提示してください。代理請求の場合は、本人の運転免許証等の写しとともに代理関係を証明する書類(戸籍謄本等)と代理人の運転免許証等も併せて提示してください。
- 郵送の場合は、開示請求書、本人の運転免許証等の写し(代理請求の場合は代理人分と代理関係を証明する書類原本も必要。)及び本人の住民票の写し(開示請求日前30日以内に作成されたもの。)を送付してください。
- 任意代理人による開示請求の場合は、代理関係を証明する書類として委任状を提出してください。
手数料
閲覧手数料として1文書につき300円、写しは1枚につき10円(カラーの場合は20円)が必要です。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。
開示できない情報
市が保有する公文書は、開示が原則ですが、以下のように開示することができない情報が記録されている場合があります。その情報については、その部分を墨塗りして開示します。また、すべてが開示できない情報である場合は不開示となります。
- 個人のプライバシーや法人等の団体に関する情報
- 開示請求者の生命、健康、財産を害するおそれがある情報
- 市、国等が行う事務の公正かつ円滑な執行を確保するため開示できない情報
- 法令の定めにより開示できない情報など
開示までの流れについて
- デジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に請求書を提出
- (市が行う業務の流れ)
公文書(個人情報)を保有する所管部署で請求書を受理・受付 - 所管部署による開示・不開示の審査・協議
- 所管部署による開示・不開示の決定
- 所管部署から開示決定等通知書を送付
- 開示日時・場所を所管部署と請求者との間で調整(請求書提出時に開示日時等の希望を伺います。)
- 請求者が開示決定等通知書を受理
- 請求者による手数料の納付
所管部署による開示又は部分開示の実施- 開示決定等は、請求書を受け付けた日の翌日から30日以内に行います。
ただし、60日を限度として延長する場合があります。 - 開示の日時・場所については、別途電話連絡により日程を調整して決定します。
- 開示決定等は、請求書を受け付けた日の翌日から30日以内に行います。
その他
保有個人情報の開示請求制度によらなくても公文書が開示できる場合があります。詳しくは、文書を保有している所管部署にお尋ねください。
部分開示・不開示決定若しくは開示内容に不服がある場合又は実施機関が開示期限までに開示決定等をしない場合は、たつの市行政不服審査会に審査請求ができます。
更新日:2025年03月31日