中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内
制度の概要について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
たつの市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、支援措置が受けられます。制度概要について、詳しくは下記をご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 963.5KB)
たつの市導入促進基本計画 (PDFファイル: 132.1KB)
支援の内容
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月26日に国の同意を得ました。
事業者が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例や資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。
制度改正について
主な改正は次のとおりです。
○賃上げ表明を行う企業を対象に、固定資産税の特例措置を2年間延長して適用
※2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備が対象
【特例率・期間】
・賃上げ率1.5パーセント以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・賃上げ率3パ-セント以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を4分の1に軽減
〇当初申請時に賃上げ表明を行っていないと、変更申請不可
項目 | 令和6年度まで | 令和7年度から |
---|---|---|
特例率・ 期間 |
【賃上げ表明なしの場合】 3年間、課税標準を2分の1に軽減 |
【賃上げ表明なしの場合】 固定資産税の特例措置なし |
【1.5パーセント以上の賃上げ表明ありの場合】 ・令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、課税標準を3分の1に軽減 ・令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
【1.5パーセント以上の賃上げ表明ありの場合】 3年間、課税標準を2分の1に軽減 【3パーセント以上の賃上げ表明ありの場合】 5年間、課税標準を4分の1に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
|
設備の 要件 |
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | 同左 |
対象設備 | 機械装置 工具 器具備品 建物附属設備 |
同左 |
認定を受けられる「中小企業者」
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社及び個人事業主等です。
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。
業種分類 |
資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること(計画期間が3年間の場合は9パーセント以上、4年間の場合は12パーセント以上、5年間の場合は15パーセント以上) 【労働生産性の算定式】 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される中古資産でない下記設備 【減価償却資産の種類】
|
計画内容 |
|
「たつの市導入促進基本計画」の概要
項目 |
内容 |
---|---|
対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間 |
労働生産性向上の目標 | 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上 |
先端設備等の種類 | 「先端設備等導入計画」の内容に掲げる先端設備等の種類と同じ ただし、太陽光発電事業の関連設備は対象外 |
その他 |
以下の計画は認定の対象外
|
申請の方法
申請にあたっては、事前に下記の手引き及びQ&Aを確認してください。
以下の書類を産業部商工振興課へ提出してください。
なお、提出された書類はお返しできませんので、控え用に必ず写しをご用意ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
新規認定申請に必要な提出書類
認定申請書【様式22】は、様式番号は同じですが内容が変更されていますので、必ず新しい様式をダウンロードの上、申請ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(Wordファイル:27.8KB)
- 認定支援機関発行の先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 認定支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:21.3KB)
- 市税完納証明書
- 誓約書(Wordファイル:14.5KB)
- 委任状(申請事業者の代表者以外の方が提出される場合のみ)(Wordファイル:20KB)
- 認定申請チェックリスト(PDFファイル:183.5KB)
- 返信用封筒(A4の認定書の返送可能なもの。返送用の宛先名を記載し、切手[申請書類と同程度の重量のもの(控えに受付押印したものが必要な場合)が送付可能な金額]を貼付してください。)
変更認定申請に必要な提出書類
変更申請を行うことができるのは、当初申請で賃上げ表明を行っている場合です。また、当初申請の賃上げ表明の内容によっては、変更申請時に賃上げ表明を改めて行う必要がありますので、ご注意ください。
・<表1>を確認して、変更申請に該当するかご確認ください。
・<表2>を確認して、賃上げ表明の変更が必要かご確認ください。
当初申請の認定内容 | 令和7年度以降の申請 |
---|---|
令和6年度以前に当初申請を行い、認定を受けた(賃上げ表明あり) |
変更申請 |
令和6年度以前に当初申請を行い、認定を受けた(賃上げ表明なし) |
新規申請 |
令和7年度以降に当初申請を行い、認定を受けた | 変更申請 |
当初申請を行った年度 |
当初申請の賃上げ表明の内容 |
変更申請 賃上げ表明の変更が必要 |
---|---|---|
令和5年度 |
令和5年度において、従業員に対する給与総額を令和4年度と比較して1.5パーセント以上増加させる | 〇 |
令和6年度において、従業員に対する給与総額を令和4年度と比較して1.5パーセント以上増加させる | 〇 | |
令和6年度 |
令和6年度において、従業員に対する給与総額を令和5年度と比較して1.5パーセント以上増加させる | 〇 |
令和7年度において、従業員に対する給与総額を令和5年度と比較して1.5パーセント以上増加させる | 〇 |
- 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】(Wordファイル:25.5KB)
- 認定支援機関発行の先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 認定支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:21.3KB)
- 市税完納証明書
- 誓約書(Wordファイル:14.5KB)
- 委任状(申請事業者の代表者以外の方が提出される場合のみ)(Wordファイル:20KB)
- 認定申請チェックリスト(PDFファイル:183.5KB)
- 返信用封筒(A4の認定書の返送可能なもの。返送用の宛先名を記載し、切手[申請書類と同程度の重量のもの(控えに受付押印したものが必要な場合)が送付可能な金額]を貼付してください。)
また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を負担する場合は、上記のほかに「リース契約見積書(写し)」と「軽減額計算書(写し)」の提出が必要です。
その他の留意事項
- 計画内容に変更などが生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の実施状況を把握するため、アンケート調査等にご協力いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「先端設備等導入計画」の認定要件と「固定資産税の特例措置」を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
更新日:2025年04月04日