開発行為に係る協議

更新日:2025年03月31日

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市では、開発行為を行う事業者の方に公共公益施設の整備に関し協力を求め、開発行為が適正に施行されることを目的に、たつの市開発行為指導要綱(以下「指導要綱」という。)を定めています。
市内において、都市計画法第29条による許可を要する開発行為については、事前に指導要綱に基づき市との協議が必要になります。市との協議内容や必要図書については指導要綱に、公共公益施設の整備に係る基準についてはたつの市開発行為技術指導基準に記載していますのでご確認ください。
なお、市街化調整区域での開発行為を行う場合は、都市計画法第34条に定める立地基準に適合する必要があります。詳しくは、兵庫県の開発許可制度の手引(兵庫県策定)をご確認ください。

都市計画法第29条の許可については、兵庫県姫路土木事務所まちづくり建築第2課が所管になります。

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