開発行為に係る協議
市では、開発行為を行う事業者及び以下の行為を行う者に対し、公共公益施設の整備に関し協力を求め、開発行為の適正な施行を指導することにより、無秩序な開発行為を防止し、良好な都市環境の形成に資することを目的に、たつの市開発行為指導要綱(以下「指導要綱」という。)を定めています。
【対象行為】
- 建築物の建築又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設を行う行為であって、その行為の規模が都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)第19条に規定する規模以上のもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路を築造する行為であって、その行為に係る土地の規模が施行令第19条に規定する規模以上のもの
市内において、都市計画法第29条による許可を要する開発行為については、事前に指導要綱に基づき市との協議が必要になります。市との協議内容や必要図書については指導要綱に、公共公益施設の整備に係る基準についてはたつの市開発行為技術指導基準に記載していますのでご確認ください。
なお、市街化調整区域での開発行為を行う場合は、都市計画法第34条に定める立地基準に適合する必要があります。詳しくは、兵庫県の開発許可制度の手引(兵庫県策定)をご確認ください。
都市計画法第29条の許可については、兵庫県姫路土木事務所まちづくり建築第2課が所管になります。
関連資料
たつの市開発行為指導要綱(令和8年4月1日改正) (PDFファイル: 390.3KB)
たつの市開発行為技術指導基準(令和8年4月1日改正) (PDFファイル: 2.5MB)
申請様式(令和8年4月1日改正) (Wordファイル: 48.2KB)
更新日:2026年04月10日