後期高齢者医療制度の給付
病気やケガで診察を受けるときは、被保険者証を医療機関等の窓口で提示し、医療費の一部を負担します。
健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは給付の対象となりません。
令和4年10月から一定以上の所得がある方の医療費の一部負担金の割合が2割に変わります
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、令和4年(2022年)10月1日から、現行の「1割」「3割」に、新たに「2割」が追加されます。
世帯の一部負担金の割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等の課税所得や年金収入等をもとに世帯単位で判定します。
2割負担の判定基準
~以下の1.・2.の両方に該当する方~
- 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得額が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(被保険者が1人の場合は200万円以上)
一部負担金の割合
一部負担金 |
判定基準 |
---|---|
3割 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
2割 |
以下の1.・2.の両方に該当する場合
|
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 または上記の1.に該当するが2.には該当しない場合 |
住民税非課税世帯の方は、上記にかかわらず1割負担となります。
- (注釈1)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
- (注釈2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
一部負担金の割合は、毎年8月に住民税課税所得額と前年(1月~7月は前々年)の収入により定期的な判定を行います。
なお、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。また、世帯状況の異動があった場合は、随時再判定を行い、一部負担金の割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。
平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しに伴い、療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円とする)して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、住民税課税所得額から、下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
- 16歳未満の方の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
3割負担の対象外となる場合があります
住民税課税所得額が145万円以上の被保険者が属する世帯は3割負担となりますが、以下の(1)・(2)のいずれかに該当する場合は、3割負担の対象外となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、2割または1割負担となります。
(2)基準収入額適用申請による判定
同一世帯の被保険者が2人以上ならその収入合計額が520万円未満、1人なら収入が383万円未満、もしくは被保険者と70~74歳の方との収入合計額が520万円未満の場合は、2割または1割負担となります。
医療費が高額になったときや医療費などを全額支払ったときなど
1カ月の医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費)、入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費、入院時生活療養費)、後期高齢者医療制度と介護保険の年額の自己負担限度額が高額になったとき(高額介護合算療養費)、医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)、被保険者が亡くなったとき(葬祭費)など、受けられる給付があります。
詳しい内容については、兵庫県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染症が疑われることにより仕事を休んだ被用者(給与等の支払いを受けている被保険者)に傷病手当金を支給します。
手続の方法や申請書等は、兵庫県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。
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更新日:2025年03月31日