予防接種健康被害救済制度について
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(医療機関で治療を受けたり障がいが残ったりすること)が極めて稀であるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害への救済制度は、健康被害が生じた予防接種の種類によって、請求先、救済給付の種類等が異なります。
定期予防接種による健康被害の救済制度
定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
健康被害救済給付の申請する場合は、副反応によって健康被害を受けた人が直接たつの市に書類を提出します。
詳しくは以下のページをご覧ください。
任意接種による健康被害の救済制度
任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた接種対象期間を外れて接種する場合も任意接種となります。
任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)
医薬品副作用被害救済の申請する場合は、副反応によって健康被害を受けた人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に書類を提出します。
詳しくは以下のページをご覧ください。
更新日:2025年03月31日