国民年金
国民年金に加入する
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。
日本にお住まいの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどを動画でご案内しています。
詳しくは日本年金機構ホームページへ
国民年金の加入区分
20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入することになっています。国民年金の加入者(被保険者)の種別は、第1号被保険者から第3号被保険者までの次の3つに分けられています。
種別 |
対象となる方 |
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第1号被保険者 |
農林漁業、自営業、学生などの方とその配偶者の方 |
第2号被保険者 |
職場の年金制度(厚生年金・共済組合等)に加入している方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者の方 |
こんなときは国民年金被保険者種別変更の手続が必要です
第1号被保険者に該当するようになった場合は、本庁国保医療年金課医療年金係又は各総合支所地域振興課市民健康福祉係へ届出をしてください。
なお、各種手続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバーで行うことができます。
現在の種別 |
種別の変わる事柄 |
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第1号被保険者 |
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第2号被保険者 |
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第3号被保険者 |
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未加入者 |
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保険料
第1号被保険者の場合
保険料は、月額17,510円(令和7年度分)、付加保険料は月額400円です。納付書で全国の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付できるほか、スマートフォンアプリ、クレジットカード納付や口座振替による納付もできます。
通常、納期ごとに支払いますが、一定期間をまとめて納付すると割引される前納制度があります。2年前納、1年前納、6か月前納の方法の上に、口座振替制度を利用すると、納付書等による前納よりも、さらに割引になります。
免除申請(対象は第1号被保険者。ただし学生を除く。)
- 保険料を納めるのが困難なときには、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除される制度があります。
- 全額免除が承認されると、免除期間は年金受給資格期間に算入され、年金額に2分の1(平成20年度までの期間は3分の1)が反映されます。
- 4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合は、保険料の4分の1・半額・4分の3を納付することにより、その期間は年金受給資格期間に算入され、年金額にはそれぞれ8分の5・4分の3・8分の7(平成20年度までの期間はそれぞれ2分の1・3分の2・6分の5)が反映されます。
- 免除期間中はそれぞれ減額になりますが、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(ただし、3年度目以降は経過した期間に応じた加算額がつきます)
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額以下であることが必要です。
納付猶予制度
50歳未満の方が対象で、申請し承認されると、保険料の納付を猶予する制度です。
本人・配偶者それぞれの前年所得が基準額以下であることが必要です。その期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
本人所得が、基準額以下の学生が対象で、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。その期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が届出によって免除になります。
- 免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む) - 対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
- 届出時期:出産予定日の6か月前から
- 届出をすると、免除期間の国民年金保険料は納付したものとみなされ、将来の年金受給額は減少しません。
- すでに該当期間分の国民年金保険料を納付されている場合は、後日、還付となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ
国民年金保険料免除の申請ができます。
手続の方法や申請書等は日本年金機構ホームページへ
国民年金の給付
給付の種類 |
支給要件 |
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老齢基礎年金 |
10年以上保険料を納めた方が、65歳(希望で60歳)になったときから支給されます。 |
障害基礎年金 |
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遺族基礎年金 |
一定の期間、保険料を納めている方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子(18歳未満の子または障害のある子の場合は、20歳未満)のある妻、または子に支給されます。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者期間のみで保険料の納付・免除期間が原則10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳の間支給されます。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を36月以上納めている方が、何の年金も受けないで死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
特別障害給付金制度
支給の対象となる方
障害基礎年金等を受給していない方で、次のいずれかに該当する方。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生。
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた被用者等(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者で、任意加入していなかった期間中に、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に相当する障害の状態にある方。ただし、65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当する方に限られます。
支給される金額(令和7年度)
- 1級に該当する方:月額56,850円
- 2級に該当する方:月額45,480円
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
本人の所得によっては、支給額の全額または半額に制限される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
詳しくは、本庁国保医療年金課医療年金係又は各総合支所地域振興課市民健康福祉係の窓口までお問い合わせください。
または、日本年金機構ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3240
ファックス:0791-63-3785
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更新日:2025年03月31日