療育手帳の交付

更新日:2025年03月31日

ページID : 5152

姫路こども家庭センター(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害があると判定された方に交付されます。この手帳を取得することにより、等級に応じて手当や医療費助成、税金の免除、公共料金等の割引など各種の援助や制度を利用することができます。
兵庫県では、平成18年4月から発達障害の方も交付対象となっています。

療育手帳新規(更新)申請

18歳未満の場合

申請の流れ

  1. 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課にて申請書を記入し、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を添付して提出(写真は判定日当日持参でもよい)
  2. 後日、姫路こども家庭センターから判定日の連絡あり
  3. 姫路こども家庭センターにて判定を受ける
  4. 療育手帳を受け取る

18歳以上の場合

申請の流れ

  1. 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課にて申請書、同意書等を記入し、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を添付して提出(写真は申請時に必ず必要です
  2. 後日、知的障害者更生相談所から判定日の連絡あり(地域福祉課から申請者に文書通知)
  3. 知的障害者更生相談所にて判定を受ける
  4. 療育手帳を受け取る

手帳をお持ちの方へ

以下のような場合は、障害者手帳に関する手続きが必要です。

障害者手帳手続き詳細一覧
内容 手続き 届出先
転居・転出したとき 変更届 転居・転出先の福祉事務所へ届出をしてください
氏名・保護者を変更したとき 変更届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
破損紛失したとき 再交付申請 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
更新の時期が近づいたとき 更新申請 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
手帳所持者が死亡したとき 返還届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
状態が改善し、手帳が不要になったとき 返還届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください

様式ダウンロード

新規(更新)申請

破損や紛失

住所や氏名の変更及び返還

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3154
ファックス:0791-63-0863

メールフォームによるお問い合わせ