身体障害者手帳の交付

更新日:2025年03月31日

ページID : 5776

事故や病気などで身体に障害(身体障害者障害程度等級表に該当するものに限る)のある方に身体障害者手帳が交付されます。この手帳を持っている方は、手帳の等級に応じて手当や医療費助成、税金の免除、公共料金等の割引など各種サービスを受けることができます。

該当する障害は、視覚、聴覚平衡、音声言語、肢体(上肢・下肢・体幹等)、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・免疫・肝臓)などがあります。

身体障害者手帳新規申請の手続き

申請の流れ

  1. 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課にて申請書類(申請書及び診断書)を受け取る
    ≪身体障害者手帳の交付に必要な診断書は、障害の部位(お体の不自由なところ)によって書式が異なります。かかりつけ医に申請しようとする障害の部位をご確認の上、市役所窓口までお越しください≫
  2. 各医療機関の指定医師による診断を受ける
  3. 申請書、診断書、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ提出
  4. 兵庫県身体障害者更生相談所にて判定(兵庫県社会福祉審議会に諮問されることがあります)
  5. 地域福祉課又は各総合支所地域振興課から手帳交付案内文書又は却下通知を送付
  6. 手帳を受け取る

手帳をお持ちの方へ

以下のような場合は、障害者手帳に関する手続きが必要です。

内容別手続き詳細
内容 手続き 届出先
転居・転出したとき 変更届 転居・転出先の福祉事務所へ届出をしてください
氏名を変更したとき 変更届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
破損紛失したとき 再交付申請 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
障害程度が変わったとき 再交付申請 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
再認定の時期が近づいたとき 再交付申請 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
手帳所持者が死亡したとき 返還届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください
状態が改善し、手帳が不要になったとき 返還届 本庁地域福祉課又は各総合支所地域振興課へ届出をしてください

様式ダウンロード

新規申請

再交付申請

住所や氏名の変更

手帳の返還

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3154
ファックス:0791-63-0863

メールフォームによるお問い合わせ