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最終更新日:2024年8月9日

児童扶養手当

離婚等により、父又は母と生計をともにできない18歳まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父や母又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。父母がいても父又は母が極めて重度の障害がある場合には支給されます。

ただし、手当を受けようとする方と扶養義務者等の所得が一定額以上の場合には、所得制限により一部又は全額が支給されません。

令和6年11月の児童扶養手当制度改正について新着アイコン

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引上げられます。詳細はそれぞれ「手当額」「所得の制限」の項目をご確認ください。

令和6年11月の児童扶養手当の制度改正分については、既に児童扶養手当の認定を受けている方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されます。

また、これまで受給資格者本人の所得が所得限度額を超えているなどの理由から手当の申請をしていなかった方についても、支給対象となる場合があります。

児童扶養手当の認定を受けていない方は令和6年10月末までに新規認定請求をすることで、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。詳しくは児童福祉課までお問い合わせください。

手当を受けることができる方

下記の対象となる児童を監護する、母子家庭の母、父子家庭の父、父もしくは母が極めて重度の障害がある家庭の母もしくは父、又は父母にかわって児童を養育する方

対象となる児童

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき。

ただし、児童の父又は母(父や母がいない又は父母が監護することができない場合、父母以外の方)が児童を監護する場合に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
  9. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

支給されない場合

  • 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住んでいない場合
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある方も含む)に養育されている場合

手当額

令和6年4月から10月まで

区分 手当額(月額)

本体額

全部支給

45,500円

一部支給

45,490円~10,740円

第2子加算額

全部支給

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円

第3子以降加算額

全部支給

6,450円

一部支給

6,440円~3,230円

 

なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が下記のとおり引き上げられます。

令和6年11月から

区分 手当額(月額)
本体額 全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円

児童扶養手当法第13条の3に基づく一部支給停止措置について

児童扶養手当は、「支給開始月の初日から起算して5年」又は「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過した時、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし手当を受けている方が、就業している等の事由に該当する場合、期限内に届出していただくと、引き続き以前の手当額が支給されます。

所得の制限

手当を受けようとする方と扶養義務者等の所得が次の表の所得限度額以上である場合、手当額の一部または全部が支給されません。受給資格者が父又は母である場合で、養育費の支払いを受けている場合は、所得額に養育費の8割相当額を加算します。なお、毎年8月の現況届により所得額の確認を行います。

  • 当年11月分から翌年10月分まで・・・当年度(前年分)所得で判定

【所得限度額】

令和6年10月まで

扶養親族等の数

受給者本人 扶養義務者等

税法上の扶養

全部支給 一部支給
同居の親族
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円

3,880,000円

※以降、1人増えるごとに38万円を加算します。

 

注1)受給者本人に特定扶養親族(16歳~22歳の扶養親族)がいる場合、1人につき15万円を、同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)がいる場合、1人につき10万円を、上記の所得限度額に加算します。

注2)扶養義務者等に老人扶養親族がいる場合、1人につき6万円を、上記の所得限度額に加算します。
※扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く。

 

なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当受給資格者本人の所得限度額が下記のとおり引き上げられます。

令和6年11月から

扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者等

税法上の扶養

全部支給

一部支給

同居の親族

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

(扶養義務者等についての所得限度額は変わりません。)

控除できる所得

各種控除前の所得額から、次の額を控除し、手当の判定基準となる所得額を計算します。

長期・短期譲渡所得については、特別控除(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料などの控除)を控除した額になります。

区分

控除額

一律控除

80,000円

障害者控除 270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除 270,000円

配偶者特別控除
医療費控除

小規模企業共済等掛金控除
雑損控除

住民税で控除

された額

給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 100,000円
受給資格者が父母以外の場合及び扶養義務者
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

支給日

支給日

支給対象月

5月10日

3月~4月分

7月10日

5月~6月分

9月10日

7月~8月分

11月8日

9月~10月分

1月10日

11月~12月分

3月10日

1月~2月分

支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に支給されます。

手続きに必要なもの

  • 通帳
  • 請求者及び扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
  • 請求者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードをお持ちの場合は不要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)

たつの市への転入時期や世帯・住居の状況等により、別途添付書類が必要になる場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

公的年金を受給されている方へ

公的年金等を受給されている方は、公的年金等の受給金額が児童扶養手当の支給額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(障害基礎年金等を受給している場合は、子の加算分のみを差し引きます。)
(公的年金等:障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)

詳しくは「障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の「児童扶養手当」の算出方法等が変わりました」のページをご覧ください。

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

お問い合わせ

担当課:福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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