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最終更新日:2024年4月1日
身体又は精神に障害のある児童の福祉を増進するため、障害のある児童を家庭で監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
身体又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方
なお、父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者(請求者)になります。
ただし、請求者もしくは同居している家族(扶養義務者)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給が停止になります。
1級(重度障害) |
55,350円(月額) |
---|---|
2級(中度障害) |
36,860円(月額) |
手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得が次の表の所得制限限度額以上である場合、手当が支給されません。
なお、毎年8月の現況届により所得額の確認を行うため、7月分までの手当は、前年度分の所得で判定を行います。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下、380,000円ずつ加算 |
以下、213,000円づつ加算 |
注1 受給者本人に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいる場合、1人につき10万円を、特定扶養親族および16歳~18歳の扶養親族がいる場合、1人につき25万円を、上記の所得制限限度額に加算します。
注2 扶養義務者等に老人扶養親族がいる場合、1人につき6万円を、上記の所得制限限度額に加算します。
※扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く。
各種控除前の所得額から、次の額を控除し、手当の判定基準となる所得額を計算します。
区分 |
控除額 |
---|---|
一律控除 |
80,000円 |
障害者控除 勤労学生控除 寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
配偶者特別控除 小規模企業共済等掛金 |
住民税で控除 された額 |
支払日 |
支給対象月 |
---|---|
4月11日 |
12月~3月分 |
8月11日 |
4月~7月分 |
11月11日 |
8月~11月分 |
支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に支給されます。
その他、世帯の状況により、所得証明書やその他の書類が必要となる場合があります。
また、一部、診断書を省略し障害者手帳又は療育手帳の写しで判定できる場合もあります。
診断書は、発行から2か月以内のもの、戸籍謄(抄)本、住民票などの添付書類は、発行から1か月以内のものに限ります。
詳しくはお問い合わせください。
既に特別児童扶養手当の支給対象となっている児童の障害の程度が変わった場合、特別児童扶養手当の等級が変更となる場合があります。
原則は診断書を提出いただき、再判定を行いますが、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変わった場合、その等級により、診断書を省略できる場合があります。
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
対象となる方には、7月末ごろに文書でご案内します。
また、世帯の状況により、所得証明書やその他の書類が必要となる場合があります。
所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
特別児童扶養手当を期限付きで認定されている方は(有期認定といいます。)、数年に1度、診断書等を提出し、認定を受け直す必要があります。
有期認定の期間は、対象児童の障害の状況等により異なります。
対象となる方には、有期期限の前月までに、再認定についてのご案内文書を送付します。
有期再認定を受けなければ、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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