ここから本文です。
最終更新日:2023年9月20日
マイナンバー制度は、国民一人ひとりに唯一無二のマイナンバー(個人番号)を付番し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるなど、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度です。
市民の皆様一人ひとりに、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、社会保障や税関係等の行政手続きで、マイナンバー(個人番号)を利用します。
通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後は、以下の手続きができません。
経過措置として、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が、住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)の確認には、マイナンバーカード若しくはマイナンバー(個人番号)入りの住民票の提示が必要です。
通知カード廃止後、新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方への通知は「個人番号通知書」により行われますが、この通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。
マイナポータルとは、国が中心となって運営する個人向けオンラインサービスです。スマートフォンやパソコンなどを使用して、国や市区町村が保有するあなたの特定個人情報を確認できるほか、サービスの検索や電子申請ができます。
行政機関の手続の検索・申請ができます。
所得・個人住民税の情報などが確認できます。
行政機関等からあなたへのお知らせを受け取ることができます。
「わたしの情報」が行政機関間でやり取りされた履歴を確認できます。
e-Taxなど、外部サイトとの連携ができます。
マイナポータルを利用するには、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。
また、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、もしくはパソコンとマイナンバーカード読取対応のICカードリーダーが必要です。
動作環境や対応機種、設定作業について詳しくは、マイナポータルサイトをご確認いただくか、下記マイナンバー総合フリーダイヤルにお尋ねください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時
土曜・日曜、祝日・休日:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始を除く)
市の事務手続では、次の申請書や申告書などにマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
マイナンバー(個人番号)による情報連携の本格運用を平成29年11月13日から開始しており、これまで税や社会保障に関する事務手続きで添付する必要があった書類を省略できます。(事務によっては、引き続き提出をお願いする場合がありますので、各窓口でご確認ください。)
各関係機関間でやり取りされた情報連携の記録は、マイナポータルの「やりとり履歴」から確認できます。
国や地方公共団体等の行政機関等の間で、行政手続の際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムでやり取りすることです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された行政手続きで必要な情報が他の行政機関から取得できるため、住民票の写しや所得証明書などの添付書類の提出が不要になり、よりスムーズに手続きができます。
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバー(個人番号)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、市では番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出をすることで、提供提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関等と特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
市の独自利用事務のうち情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出し、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 |
市長 | 2 | 住宅に困窮する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸することに関する事務であって第5号令第18条で定めるもの |
市長 | 3 | たつの市福祉医療費助成条例(平成17年条例第74号。以下「福祉医療条例」という。)による高齢期移行者の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第50条で定めるもの |
市長 | 4 | 福祉医療条例による重度障害者及び高齢重度障害者の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第60条で定めるもの |
市長 | 5 | 福祉医療条例による乳幼児等及びこどもの福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第7条で定めるもの |
市長 | 6 | 福祉医療条例による母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第36条で定めるもの |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務
住宅に困窮する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸することに関する事務であって第5号令第18条で定めるもの
たつの市福祉医療費助成条例(平成17年条例第74号。以下「福祉医療条例」という。)による高齢期移行者の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第50条で定めるもの
福祉医療条例による重度障害者及び高齢重度障害者の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第60条で定めるもの
福祉医療条例による乳幼児等及びこどもの福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第7条で定めるもの
福祉医療条例による母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児の福祉医療費の支給に関する事務であって第5号令第36条で定めるもの
社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバー(個人番号)を収集、保管することは禁止されています。
また、他人のマイナンバー(個人番号)を不正に入手することは、処罰の対象になります。
特定個人情報保護評価とは、国の行政機関や地方公共団体等がマイナンバー(個人番号)を含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。
本市における特定個人情報保護評価の状況は次のとおりです。
「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」や制度に関するお問合せにお答えします。 紛失・盗難によるマイナンバー(個人番号)カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
平日9時30分~20時00分・土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
電話番号:050-3816-9405
電話番号:050-3818-1250
マイナンバー制度・マイナンバーカードに関する質問等は、デジタル庁の下記ホームページをご覧ください。
政府の動きや重要政策をわかりやすく動画で紹介しているサイトです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください