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最終更新日:2023年4月21日
令和5年6月1日以降「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」については、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)、第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外(規制の一部がかからない)となり、一般家庭での飼養等や無償譲渡し等については許可なく行うことができますが、「野外への放出」、「購入」、「販売」、「頒布」、「輸入」、「販売・頒布を目的とした飼養」等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
なお、違反すると罰則・罰金の対象となり、適切な飼養を行わず逃げ出した場合も違法となる場合があります。
現在、一般家庭でペットとして飼育されている「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」については引き続き飼うことができますが、絶対に野外に放したり、逃がしたりせずに、最期まで適切に飼育してください。
(※1飼養等):飼養、栽培、保管、運搬を指します。
(※2譲渡し等):譲渡し(販売、頒布)、譲受け(購入)、引き渡しを指します。
外来生物法に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。条件付特定外来生物も法律上は特定外来生物に該当します。
現時点で条件付特定外来生物に指定される生物は、家庭での飼育者が多い「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」の2種のみです。
【写真・画像提供:環境省】
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