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最終更新日:2019年11月8日

ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています!

ごみをみだりに捨ててはいけないことは誰もが知っていることです
それでも「少しくらいなら」「誰も見てないから」「先に誰かが捨てているから」「面倒だから」等と、道路、公園、空き地、河川、海、山間部にごみを捨てる人が後を絶ちません。
しかし、これらの行為は不法投棄という犯罪行為となり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)第16条において禁止されています。
廃棄物処理法第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

ごみのポイ捨ては、自然環境や生活環境を悪化させるだけでなく、新たなごみが捨てられる要因となります。
さらに、不法投棄が法人の業務に関して行われたときは、法律に違反した者には、厳しい罰則が適用されます。実際に市内でも罰則が適用され、多額の罰金を科されたケースがあります。

不法投棄を発見したら

不法投棄かな?と思ったら、投棄物には触れずに次のことを控えて、下記までご連絡ください。

発見日時 投棄または発見の日時
投棄場所 住所や目標物の名称等
投棄物の種類 (例)家電品、タイヤ、建築資材等
投棄物の量 (例)軽トラック1台分、タイヤ4本等
投棄者に関する情報 投棄者の特徴、服装、車種、車両ナンバー等(わかれば)
通報者に関する情報 あなたの氏名、連絡先

 

不法投棄写真1

不法投棄写真2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄をすると、次の法律により罰せられます

廃棄物処理法第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(1)~(13)省略

(14)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

(15)~(16)省略

廃棄物処理法第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(1)第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項:3億円以下の罰金刑

(2)省略

「法人の罰金刑3億円」については、平成22年5月19日に法律が改正され、取り締まりが強化されています。

廃棄物処理法以外の法律において

ごみをみだりに捨てる行為については、以下の法令でも禁止及び処罰の対象としています。

法令 規定内容 罰則
軽犯罪法

川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者(第1条第25号)
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者(第1条第27号)

勾留又は科料(第1条)
道路法 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること(第43条第1号)
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること
(第43条第2号)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第102条)
自然公園法 国立公園又は国定公園の特別地域等において、みだりに、当該国立公園及び国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること(第37条第1項第1号) 30万円以下の罰金
(第86条第9号)
都市公園法 国の設置に係る都市公園において、みだりに都市公園を損傷し、又は汚損すること(第11条第1号) 10万円以下の過料
(第42条第1項)
河川法施行令 みだりに河川区域内の土地に土砂(砂を含む。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること
(第16条の4第1項第2号)
3月以下の懲役又は20万円以下
の罰金(第59条第2号)

 

不法投棄物の回収について

不法投棄は、原因者(投棄者)が投棄物を回収するのが原則です。
しかし、原因者が特定できない場合は、廃棄物処理法第5条に基づき土地の所有者(管理者)が回収することになります。

廃棄物処理法第5条に、次のように定められています

1.土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2.土地の所有者又は占有者は、その所有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3.何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場を汚さないようにしなければならない。
4.前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄の拡大を防ぐために

土地所有者や地域全体で、ごみを捨てられない環境づくりをすることが必要となります。
・こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態を維持する。
・柵、バリケード、入口に鍵を設けるなど、容易に出入りできないようにする。
・地域等での監視活動を強化する。

不法投棄されたまま放置しておくとごみを捨てられやすくなり、不法投棄の拡大につながります。そこで、不法投棄を拡大させないため、市では不法投棄監視協力員による不法投棄監視パトロールを実施するとともに警察と合同でパトロールを実施しています。

危険を伴うことがありますので、次のような行為は行わないでください。

・投棄者に対して質問や注意をする
・無断で他人の私有地に立ち入る
・みだりに現場の写真を撮る
・不審車両を追跡する

連絡先
たつの市環境課(TEL:0791-64-3150)

心ない人の無責任な行動を許さず、
みんなの手で美しい環境を守りましょう

関連リンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部サイトへリンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(外部サイトへリンク)
軽犯罪法(外部サイトへリンク)
道路法(外部サイトへリンク)
自然公園法(外部サイトへリンク)
都市公園法(外部サイトへリンク)
河川法施行令(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

担当課:市民生活部環境課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3150

FAX番号:0791-63-3785

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