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最終更新日:2019年10月2日
飼い犬のフンをそのまま放置しているとの苦情が多く寄せられています。
犬を散歩させる場合は、公園や道路など公共の場所はもちろん、他人の土地や建物を犬のフンで汚してはいけません。兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例により、犬の飼い主にはフンの後始末が義務付けられています。違反した場合は、罰金が科せられることがあります。
散歩させるときは、必ずビニール袋などを携帯し、飼い主が責任をもってフンを持ち帰りましょう。
犬の苦情や捕獲は兵庫県動物愛護センター龍野支所(0791-63-5146)に連絡してください。
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市では、犬の飼い主のマナーアップ啓発事業として、自治会による「イエローカード作戦」を実施しています。この取り組みは、犬のフンが放置されているそばにイエローカードを設置し、「フンの放置は許さない」という地域の態度を飼い主に認識させ、フンの放置をなくすことを目的とします。
地域で協力して犬のフン害防止に取り組まれたい自治会は、環境課へお申し出ください。
自治会内で当番を決めて実施していただきます。
3か月程度で効果が表れはじめると言われていますが、長く継続する方が効果的です。
イエローカード、チラシなどの必要資材を配布します。
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