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最終更新日:2024年7月9日
ご自身で庭木の剪定や草刈りをされる場合、少量であれば指定のごみ袋に入る大きさにして、普通ごみ(可燃ごみ)として指定された日にごみステーションに2袋まで出すことができます。
また、剪定枝を大型ごみで捨てる場合については、大人2人で一度に運べる量にして紐で括っていただき、下記のとおりの太さ・長さとし、2束まで出すことができます。
刈草と剪定枝ともに3袋以上、3束以上のごみが出る場合は、直接お住いの区域のクリーンセンターに搬入していただくか、収集運搬許可を受けた業者に回収を依頼してください。クリーンセンターに搬入する場合は、事前予約が必要となります。
直接搬入する場合は、搬入日の2日前までに電話で申し込んでください。
刈草や剪定枝は一般廃棄物です。刈草は家庭で発生したものだけでなく、事業等で発生したものも一般廃棄物となります。
また、剪定枝については造園業等の園芸サービス業に剪定を依頼された場合、業者の排出する事業系一般廃棄物となります。
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