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最終更新日:2024年4月1日
飼い主のいない猫による鳴き声やふん害、家屋を傷つけたり畑を荒らすといった苦情、またこのような行為につながる無責任な「餌やり」の苦情が多数寄せられています。そのような飼い主のいない猫の繁殖抑制を進め、増加を抑制することにより、猫による生活環境被害を減少させることを目的として、たつの市に生息する飼い主のいない猫に地域猫活動の一環で不妊・去勢手術を受けさせる活動を行った方に対し、予算の範囲内でその手術費用を助成します。
市内に住所を有する方又は市内に活動拠点を有する団体で、次のいずれにも該当するもの
たつの市に生息する飼い主のいない猫に、獣医師(獣医師法第3条の免許を受けている者)が行った、不妊手術(卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出する処置。当該処置が行われたことを判別するため耳にV字型の切込みを施す処置を含む。)又は去勢手術(精巣を摘出する処置。当該処置が行われたことを判別するため耳にV字型の切込みを施す処置を含む。)に要した費用。
※飼い猫は助成の対象外です。
不妊手術に要した経費 一匹につき 10,000円以内
去勢手術に要した経費 一匹につき 5,000円以内
同一年度内10匹までの手術について、交付の申請を行うことができます。
➀交付申請
交付申請は事業(捕獲・手術)実施前に行ってください。
交付申請書には、実施地域・手術予定数・手術予定病院・飼い主がいない猫の確認者等記入していただきます。
【添付書類】
➁当該手術
適正飼養とは、良好な住生活環境の保全に努め、地域に迷惑を及ぼさないよう使用することをいいます。
➂完了報告
手術を受けさせたときは完了報告書を提出してください。
【添付書類】
➃請求
助成金の振込口座は交付決定者の口座に限ります。
※助成金の返還
助成金を目的外の用途に使用したとき、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき又はその他この要綱の規定に違反したときは、助成金を返還しなければなりません。
地域の理解に基づき、現に生息している飼い主のいない猫の生息調査、不妊去勢手術の実施、給餌、給水、糞尿の処理などの世話及び周辺の清掃等を行い、将来的に飼い主のいない猫をなくしていく活動。
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