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最終更新日:2023年7月20日
本市においても、野焼きに関する苦情が多く寄せられています。
「ごみの野焼き」や「構造基準を満たさない焼却炉での焼却」はやめましょう。
みんなで協力して快適な生活環境の維持に努めましょう。
ごみの不法焼却(いわゆる野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)により禁止されており、違反者は罰則の対象となることがあります。
ごみを燃やすと「洗濯物に臭いがついて困る」「悪臭により気分が悪くなった」「煙が部屋に入るので窓を開けられない」「近所で草木を燃やしていて煙たい」など近隣住民とのトラブルや不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質が発生する原因とも言われています。
「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とされています。
(1)一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
違反した場合には、罰則規定の対象となります。
例外規定に該当する焼却であっても、「生活環境の保全上著しく支障を生じる焼却」は行政処分、行政指導の対象となり、行為者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方(法人は3億円以下の罰金)に処される場合があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1)~(14)省略
(15)第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
(16)省略
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項:3億円以下の罰金刑
(2)省略
廃棄物処理法第16条の2各号による一部例外規定は以下のとおりです。
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(1)一般廃棄物処理基準【廃棄物処理法施行令第3条】
(2)特別管理一般廃棄物処理基準【廃棄物処理法施行令第4条の2】
(3)産業廃棄物処理基準【廃棄物処理法施行令第6条】
(4)特別管理産業廃棄物処理基準【廃棄物処理法施行令第6条の5】
令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
(1)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
(2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3)燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(4)燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(5)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
【例】
家畜伝染病予防法に基づく伝染病にり患した家畜の死体の焼却
森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるめるもの
※廃棄物処理法施行令第14条
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、道路管理者による道路の維持管理を行うための剪定した枝の焼却など
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
【例】災害時、災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】とんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
【例】農業者が行う病害虫防除のための田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却、林業者の伐採枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却など。ただし、生活環境の保全上に影響がある廃ビニールなどは不可
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
【例】たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
次の各焼却は、廃棄物処理法の例外規定に違反した焼却とみなされています。
(1)家庭等から排出された「廃棄物」(事例としては、紙類、段ボール、雑誌、弁当ガラ、ポリ袋、包装箱等)を、空き地や田畑で焼却した行為も、罰則の対象となります。
(2)1キログラム程度の少量の家庭ごみの焼却でも、罰則の対象となります。
(3)地上面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い等におけるごみ等の焼却についても、すべて野焼きとして禁止されており、罰則の対象となります。
(4)焼却炉の構造基準についても、平成14年12月1日に法律が改正されており、事業所・工場・事務所等に設置してある『構造基準を満たさない焼却炉での焼却』についても、罰則の対象になります。各事業者において焼却炉基準を確認してください。
廃棄物処理法第16条の2に掲げる焼却の例外扱いとされている場合でも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣住民からの苦情通報となり、「周辺地域の生活環境に”著しい影響”を与えている焼却」と判断されることになりますので、特に次のことについて配慮をお願いします。
(1)煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
(2)風向きや強さ、時間帯を考慮する。
(3)草木はよく乾かして、煙の発生量を抑える。
(4)ご近所の理解を得て迷惑にならないように配慮する。
(5)住宅の近くでは焼却しない。
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