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最終更新日:2024年3月30日
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の「特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様の「定期接種」に位置付けられます。詳細については、「令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について」をご覧ください。 |
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
予防接種健康被害救済制度は、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に、医療費・障害年金等が給付される制度です。
詳細は以下のページをご確認ください。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
市が相談・申請窓口となります。
まずは、制度のご説明と状況の聞き取り、申請書類の交付をさせていただきます。
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