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最終更新日:2024年3月30日

予防接種健康被害救済制度について

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の「特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様の「定期接種」に位置付けられます。詳細については、「令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について」をご覧ください。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
予防接種健康被害救済制度は、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に、医療費・障害年金等が給付される制度です。

詳細は以下のページをご確認ください。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)

申請方法

市が相談・申請窓口となります。
まずは、制度のご説明と状況の聞き取り、申請書類の交付をさせていただきます。
申請を希望される方は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康部健康課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永410-2

電話番号:0791-63-2112

FAX番号:0791-63-2122

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