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最終更新日:2023年3月24日
がん患者の経済的心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的に、薬物療法や放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用の一部を助成します。
以下のすべてに該当される方
【所得要件】
対象補正具購入者 | 所得の要件 |
---|---|
未成年の場合 (既婚の場合を除く) |
対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の場合 (民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう) |
対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |
補正具の区分 | 補正具の種類 | 助成上限額 | 上限台数 |
---|---|---|---|
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ | 5万円 | 1台 |
乳房補正具 | 補正下着 | 1万円 | |
人工乳房 (手術等で体内に埋め込まれたものを除く) |
5万円 | 1台 (両側乳がんの場合は2台) |
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