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最終更新日:2024年4月1日
未熟児で生まれ、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると医師が認め、たつの市で承認された場合に、入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担する制度です。
たつの市に住民票があり、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、次のいずれかの症状等を有している場合
1.出生時の体重が2,000g以下の児
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げる症状のいずれかを示す児
指定医療機関の入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担します。
生まれた日から15日以内に次の(1)~(3)をこども家庭センターはつらつ(健康課)に提出してください。(4)~(7)については、提出時にご持参ください。
※15日を過ぎると、給付開始が受付日からとなりますので注意してください。
※代理申請される場合は、扶養義務者本人の委任状(PDF:66KB)が必要です。
(1)養育医療給付申請書(PDF:91KB)
(2)養育医療意見書(PDF:108KB)
(3)世帯調書(PDF:95KB)
(4)マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
(5)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(6)健康保険証(対象児が加入予定の保護者の保険証)
(7)扶養義務者の所得課税証明書(たつの市で確認ができる方は提出が省略できます)
窓口で提出された申請書類(医師の意見書を含む)に基づき審査し、承認又は不承認の決定を提出された人へ通知します。
承認された場合は、「養育医療券」をお送りします。お手元に届きましたら、入院されている医療機関の窓口にできるだけ早く提出してください。医療券には有効期限が記載されていますので、確認のうえお使いください。
指定医療機関での入院による診療開始日から診療終了日までですが、満1歳になる誕生日の前日までが限度です。
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